にった しんのすけ

新田 真之介  弁護士

三村小松法律事務所

所在地:東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館6階

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弁護士が契約済み

◆JR東京駅丸の内南口より徒歩約5分◆ジュエリー(宝飾品・時計)法務に精通◆顧客トラブル、各種書面の作成、消費者法、著作権等にまつわるご相談はお任せください。

メッセージ

ジュエリー店の経営者の皆様、そして店頭のショップ店員の皆様から、さまざまなご依頼をいただいております。
取引先や従業員との明確な契約書面の取り交わし、コンプライアンス遵守、各種ハラスメント防止の取り組みなど幅広いご相談に応じております。
ジュエリー産業、ひいては宝飾文化の発展のために、弁護士として懸命にサポートさせていただきます。

主な取り扱い案件

◆ジュエリー(宝飾品・時計)に関する法律問題

  • 顧客トラブル
  • 消費者法
  • 著作権、意匠権、商標権

ご相談例の紹介

  • 顧客からのクレーム対応についてアドバイスをもらいたい。
  • 契約書をチェックしたい。
  • 顧問弁護士の存在を対外的にアピールしたい。
  • 電話、メール、LINE等で気軽に相談できる弁護士がほしい。
  • 会社設立予定だが、何をすれば良いか分からない。

顧問契約プラン/弁護士にいつでも気軽にご相談可能

顧問契約により、企業活動において発生する法的トラブルにスピーディー適切に対応します。
安心して事業を継続することができるよう、サポートさせていただきます。

  • スタータ-プラン(個人事業主様向け)

33,000円/月(税込)

  • ベーシックプラン(中小企業様向け)

55,000円/月(税込)

  • プロプラン(法務部の機能をアウトソーシングしたい)

110,000円/月(税込)

ホームページ

https://jewelryandlaw.com/

新田 真之介 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 宜しくお願いします。

    相手の急ブレーキや急な飛び出しなどで危険な場面に出くわし、自車が急ブレーキをかけざる終えない場面で車内の物や急ブレーキを掛けた為に手首や首などを損傷した場合など直接車同士がぶつかって無くとも、ドラレコなどの証拠で損害賠償を請求する事は出来ますか?

    新田 真之介弁護士

    結論から申し上げますと,請求すること自体は不可能ではないものの,相手方(保険会社)や裁判所がその請求を認めるかどうかは証拠の内容次第だと思います。非接触の事故ですと原則としては果たして手首などの負傷するのかと第三者的には疑問をもたれる場合が多いと思いますので,客観的な証拠が必要です。

    ご相談の内容からは,ドライブレコーダーからは「急ブレーキがやむをえない状況だったかどうか」までは推認できますが,「その際に手首や首などを負傷したかどうか」についてはドライブレコーダーのみでどこまで推認できるかは疑問があります。

    また,負傷の発生やそれと事故との相当因果関係については,通院状況や治療内容,またそれを裏付ける画像診断結果やカルテの内容にもよります。

  • 親戚の子供の話になりますが先日カーブのある道路で、よそ見をした時に対抗車線にはみ出して正面衝突してしまいました。双方怪我はなかったようですが、相手の方が過失0を主張し、自分が加入している保険は使わないということでした。
    勿論、親戚の子供はすぐに加入している保険会社に連絡したとの事ですが…
    相手の方に連絡先や勤務先を聞かれて、全部伝えたようです。それからは保険会社も通さず、1日何回も、早く保証しろ!電話にでなければ勤務先に連絡するなどというそうです。
    ノイローゼになりそうだと相談を受けたのですが最良の対応策があれば教えてください。

    新田 真之介弁護士

    > 勿論、親戚の子供はすぐに加入している保険会社に連絡したとの事ですが…
    とあるということは,対物・対人の任意保険は入っているということでしょうから,保険会社の担当者が通常は窓口についているものと思います。

    保険会社が対応しているにもかかわらず,直接契約者本人ないし勤務先に連絡したり訪問したりする場合(保険会社との交渉がうまくいかずに,「保険会社が払わないなら本人に請求する!」となってしまう被害者はしばしばいらっしゃいます),
    交渉段階でも保険会社のほうで積極的に弁護士委任のほうへ動くこともあります。

    > ノイローゼになりそうだと相談を受けた
    とのことですので,保険会社の担当者とご契約者とでよくご相談されたほうがいいと思います。もしかするともう保険会社のほうで弁護士委任を検討しているかもしれません。

    この場合はもちろん対人・対物としての弁護士委任ですので弁護士費用特約の有無とは関係ありません。

    弁護士委任された場合,弁護士が受任通知で「以後は弁護士が窓口なので本人や保険会社への連絡はお控え下さい」と伝えて収束する場合もあれば,それでも本人自宅や勤務先へ行ってしまうようなケースでは面談禁止の仮処分などの法的手段をとるケースも極めて希にですがあります。その場合,一般的な案内としては「弁護士に頼んでいるので何も話せないことになっているのでと言ってお引き取りをお願いしてください」と言ってもらうようにしています。場合によっては警察(業務妨害罪や不退去罪)に連絡する場合も有り得ます。

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英語
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