ひらた のぶお

平田 伸男  弁護士

旭合同法律事務所岐阜事務所

所在地:岐阜県 岐阜市神田町9-22 パリスビル6階

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弁護士が契約済み

【電話相談無料・土日、平日夜間も対応可】

昭和57年に名古屋市東区で生まれ、小学校から中学校卒業まで名古屋市西区で過ごしました。

平田弁護士について

高校からは大阪の関西創価高校に進学し、3年間寮生活をしていました。
寮で3年間を共に過ごした友人は、全国に散らばっていますが、今でも交流があり、一生涯の財産だと思っています。

その後、東京の創価大学に進学し法科大学院は地元名古屋の南山大学に進学しました。

大学院を卒業後、平成21年に司法試験に合格しました。
日本の三大都市の全てに住みましたが、名古屋が一番住みやすいです。
平成26年9月から岐阜事務所で執務することとなり、現在は岐阜市で暮らしています。

心がけていること

法律の手続や法律用語などは一般の方には馴染みがなく、わかりにくいことも多いと思います。
依頼者の方の目線に立ち、分かりやすい説明,納得できる解決を心掛けています。

また、弁護士というと固くて話しづらいというイメージがあるかもしれませんが、話しやすくて親しみのある敷居の低い弁護士になるよう心掛けています。

事務所ホームページはこちら

https://gifu.asahigodo.jp/

◆アクセス
━━━━━━━━━━━━━━━━━
名鉄名古屋本線 「名鉄岐阜駅」 徒歩2分
JR東海道本線(浜松~岐阜) 「岐阜駅」 徒歩3分

<住所>
〒500-8833
岐阜県岐阜市神田町九丁目22番地パリスビル6階

<電車の場合>
JR岐阜駅北口から徒歩3分、名鉄岐阜駅から徒歩2分

<車の場合>
名鉄岐阜駅を目指してお越しください。
駐車場はございませんので、付近のコインパーキングに車を止めてお越しください。

平田 伸男 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    岐阜県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

学歴

  • 2005年 3月
    創価大学法学部
  • 2008年 3月
    南山大学法科大学院

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    父が賃貸住宅を借りていますが、入院中です。部屋は解約して医療費へまわして欲しいと父に言われましたので、子供である自分が賃貸借契約の解除届を代筆して大家さんへ提出しました。その後、父の容態が悪くなり、本人の意思の確認は難しい状態となりました。余命宣告はされていませんが、今後どうなるかはわからない状況です。そのような中で、父には借金がありそうだということもわかり、相続放棄について弁護士さんに相談したところ、相続開始前であっても、部屋の荷物は勝手に処分しないほうがよいとアドバイスを受けました。そこで、大家さんへ、解除届の代筆はしたものの、相続放棄予定のため、荷物処分は私のほうではできない旨を伝えました。当初、大家さんは、残地物がある場合は大家さんが処分できるという条件が解除届にあるので、それで対応なさると言っていました。しかし、それはやめて、結局、私の代筆した解除届は無効とし、無断退去扱いにして、荷物はこのままに引き続き家賃を発生させることにされたようです。賃貸借契約書によれば、無断退去の場合は、大家さんが無断退去を認めるまで、契約解除にはならないという条件があります。大家さんが、このままずっと無断退去による契約解除を認めずに、父が亡くなった場合、私が相続人の一人として、賃貸契約書の承継者となると思っています。

    【質問1】
    父が死んだら、相続放棄するにしても、部屋の荷物を預かる責任は生じるのでしょうか?我が家にはそんな場所もないし、倉庫を借りる経済力もないため困り果てています。なお、他の相続人も相続放棄予定です。

    【質問2】
    相続開始前に解除届を代筆提出して無効となったことは、相続放棄をする際に不利になってしまうでしょうか?

    【質問3】
    相続人には該当しない親戚が、自分が親族の責任として部屋の荷物を処分してもいいと言ってくれていますが、やはりそれは好ましくないでしょうか?

    平田 伸男弁護士

    質問1
    相続放棄をした場合には,放棄をした法定相続人は相続人ではなくなり,賃貸借契約を承継することもなく,建物明渡しの義務も相続しないことになるので荷物を預かる責任は発生しません。

    質問2
    相続開始前の解除届の代筆は相続人死亡後の相続放棄とは無関係なので相続放棄に影響を及ぼすことはありません。仮に,代筆が無効でも賃貸借契約が解除されないこととなるだけです。

    質問3
    一般的には,親族といえども第三者なので勝手に荷物を処分することは好ましいとはいえません。但し,処分するものの財産価値は低いと思われますし,債権者などの利害関係人が文句を言うこともないと思われます。あとは,自己責任でやるかやらないかということになります。

  • 【相談の背景】
    金融会社から口座を差し押さえられてしまいました。

    【質問1】
    この場合、差し押さえ額が満額になるか、取り下げられるまでは入金されたお金は引きおろせないのでしょうか?
    それとも、その時に口座に入ってた金額だけ差し押さえられるのでしょうか?

    平田 伸男弁護士

    預金の差押えは,口座に残っている金額のみ差し押さえの対象となります。
    したがって,差押え後に入金されてきたお金は引き出したりすることはできます。

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所属事務所情報

岐阜県 岐阜市神田町9-22 パリスビル6階
最寄駅
名鉄岐阜駅 徒歩2分JR岐阜駅 徒歩3分
対応地域
東海岐阜愛知三重
事務所HP
http://www.asahigodo.jp/
交通アクセス
駐車場近く
設備
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受付時間
平日 09:30 - 17:00
定休日
土、日、祝
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