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ひらた のぶお
平田 伸男 弁護士
旭合同法律事務所岐阜事務所
所在地:岐阜県 岐阜市神田町9-22 パリスビル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
財産処分・管理
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賃貸借契約解除と相続放棄について
【相談の背景】父が賃貸住宅を借りていますが、入院中です。部屋は解約して医療費へまわして欲しいと父に言われましたので、子供である自分が賃貸借契約の解除届を代筆して大家さんへ提出しました。その後、父の容態が悪くなり、本人の意思の確認は難しい状態となりました。余命宣告はされていませんが、今後どうなるかはわからない状況です。そのような中で、父には借金がありそうだということもわかり、相続放棄について弁護士さんに相談したところ、相続開始前であっても、部屋の荷物は勝手に処分しないほうがよいとアドバイスを受けました。そこで、大家さんへ、解除届の代筆はしたものの、相続放棄予定のため、荷物処分は私のほうではできない旨を伝えました。当初、大家さんは、残地物がある場合は大家さんが処分できるという条件が解除届にあるので、それで対応なさると言っていました。しかし、それはやめて、結局、私の代筆した解除届は無効とし、無断退去扱いにして、荷物はこのままに引き続き家賃を発生させることにされたようです。賃貸借契約書によれば、無断退去の場合は、大家さんが無断退去を認めるまで、契約解除にはならないという条件があります。大家さんが、このままずっと無断退去による契約解除を認めずに、父が亡くなった場合、私が相続人の一人として、賃貸契約書の承継者となると思っています。【質問1】父が死んだら、相続放棄するにしても、部屋の荷物を預かる責任は生じるのでしょうか?我が家にはそんな場所もないし、倉庫を借りる経済力もないため困り果てています。なお、他の相続人も相続放棄予定です。【質問2】相続開始前に解除届を代筆提出して無効となったことは、相続放棄をする際に不利になってしまうでしょうか?【質問3】相続人には該当しない親戚が、自分が親族の責任として部屋の荷物を処分してもいいと言ってくれていますが、やはりそれは好ましくないでしょうか?
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ベストアンサー
質問1相続放棄をした場合には,放棄をした法定相続人は相続人ではなくなり,賃貸借契約を承継することもなく,建物明渡しの義務も相続しないことになるので荷物を預かる責任は発生しません。質問2相続開始前の解除届の代筆は相続人死亡後の相続放棄とは無関係なので相続放棄に影響を及ぼすことはありません。仮に,代筆が無効でも賃貸借契約が解除されないこととなるだけです。質問3一般的には,親族といえども第三者なので勝手に荷物を処分することは好ましいとはいえません。但し,処分するものの財産価値は低いと思われますし,債権者などの利害関係人が文句を言うこともないと思われます。あとは,自己責任でやるかやらないかということになります。
借金
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金融会社に口座を差し押さえられた
【相談の背景】金融会社から口座を差し押さえられてしまいました。【質問1】この場合、差し押さえ額が満額になるか、取り下げられるまでは入金されたお金は引きおろせないのでしょうか?それとも、その時に口座に入ってた金額だけ差し押さえられるのでしょうか?
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預金の差押えは,口座に残っている金額のみ差し押さえの対象となります。したがって,差押え後に入金されてきたお金は引き出したりすることはできます。
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