こんどう けんすけ

近藤 健介  弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所

所在地:東京都 豊島区東池袋4-25-12 サンシャイン・サイド9階

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弁護士が契約済み

【弁護士兼歯科医師】歯科医療のご相談お任せください。歯科医師とのダブルライセンスである弁護士が、歯科業界の特殊性を十分に理解した上で、適切なアドバイスをご提供します。

このようなご相談お任せください

患者側

  • 医師の不適切な処置の結果、症状が悪化した。
  • インプラントの手術をした後、1か月も経たないうちに抜けてしまった。
  • インプラント治療の短所について十分な説明をされないまま、治療された。
  • 300万円以上かけて被せ物を作ったのに片方の奥歯が全く噛めていない。

特徴

  • 歯科医師でもある弁護士がご相談に対応いたします。
  • 歯科医療過誤に注力しています。
  • 交渉に強い弁護士が、依頼者様の代わりに相手方と交渉します。

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ご相談/ご依頼までの流れ
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【1】お電話、又はメールにてお問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。
まずは、事務にてヒアリングをさせていただきます。ヒアリング時に料金は発生いたしません。

【2】法律相談
ヒアリング後、担当弁護士と面談またはお電話にて、法律相談を行います。
相談のご料金に関しましては、基本的に30分5500円となります。予めカルテ等の資料を拝見する場合は、資料の検討時間と面談時間を合計した費用が発生いたします。ご料金やお支払い方法に関しまして、ご要望がございましたらご遠慮なくお申し付けください。

※事案の性質上、ご相談をお受けいたしかねる事案もございます。ご了承ください。

【3】ご契約
ご相談の結果、ご依頼をご希望される場合は、検討の上、お見積りを提出させていただきます。
お見積もりの内容、今後の事件処理方針にご納得いただけた場合には、ご依頼ください。緊急性の高い案件に関しましては、その場で対応させていただける場合もございます。
※事案の性質上、ご依頼をお受けいたしかねる事案もございます。ご了承ください。

【4】事件処理
解決に向け、スピード感をもって事件処理に取り組ませていただきます。
依頼者様の負担が少しでも減らせますよう、尽力させていただきます

【住所】池袋駅徒歩8分 東池袋駅徒歩3分

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京都豊島区東池袋4-25-12サンシャイン・サイド9階
TEL 03-5924-6845
FAX 03-5924-6846
HP http://wakailaw.com/

略歴

  • 日本歯科大学卒業
  • 立教大学法科大学院修了
  • 第一東京弁護士会

近藤 健介 弁護士の取り扱う分野

医療問題
依頼内容
医療過誤
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
児童買春・児童ポルノ
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
請求内容
慰謝料
不動産・建築
賃貸トラブル
建物明け渡し・立ち退き
債権回収

人物紹介

人物紹介

資格

  • 医師・薬剤師
    医師または薬剤師のどちらかの資格を保有している弁護士です。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    1ヶ月前に子供(高校生)が奥歯を誤抜歯されました。
    左から奥7番目の下奥歯が倒れてはえてる為、歯科を受診。
    レントゲンの結果、両下共親知らずが押しているとのことで、親知らずの抜歯を勧められ、当院では出来ないとのことで2回目は歯のクリーニングだけで受診終了。
    抜歯の出来る歯科を予約、翌日初診で抜歯可能だと言うことで受診。
    前医より頂いた説明書かれた画像のコピーを持参。
    ちゃんと確認せず、うちでCT撮るのでと返される
    CT後、左右どちらから抜歯しようと言われ右親知らずを抜歯。
    翌日、子供が奥歯と親知らずの違いに気付き医院に連絡。
    日曜日の為、月曜日にCTの確認すると
    連絡有り、月曜日に間違いの謝罪の連絡有り。
    うちで責任もって全矯正治療するとのこと。
    2回目の受診抜歯の際、弁護士が来られ、今後は弁護士さん通してくださいと言われる。
    10日前弁護士より、書面で『医師より、今後の治療を続けていくのを悩んでいるので、他院に任せることも考えてる
    』内容の手紙。
    最初の話では責任を持って治療するとの事なので(親知らずを矯正して、7番目に持って来てからの全矯正の提案を考えてました)最後まで治療して貰うことを考えていましたが、内容から他院の方が良いのではと考えています。
    今まで虫歯も無く、歯の治療も有りません。

    【質問1】
    他院、示談の場合の慰謝料、治療費等
    幾ら位請求できるでしょうか?
    宜しくお願いします。

    近藤 健介弁護士

    歯科医師が、右下の親知らず(第三大臼歯)を抜歯するのを誤り、第二大臼歯を抜歯したという「誤抜歯」の事案のようですね。
    そして、誤抜歯であることについては相手方歯科医師も認めている状況のようです。

    私は歯科医師でもありますが、誤抜歯は歯科医師にとって最も初歩的なミスのひとつである一方、発生しがちなミスでもあります。
    具体的な状況は、カルテやレントゲン、CT、前医の説明書面等で確認する必要はありますが、相手方歯科医師の処置は、抜歯部位を誤るという手技上の過失とともに、抜歯部位の説明義務違反も問われる事案といえるでしょう。

    今後の治療方法としては、相手方歯科医師の提案のように、矯正治療により親知らずを誘導するという処置を行うことはありえます。しかし、期間が長く、予後の見通しが難しい処置ですので、治療方法は慎重に判断すべきでしょう。
    私見としては、インプラント治療や補綴治療を検討されるのが一般的のように思います。


    >【質問1】
    >他院、示談の場合の慰謝料、治療費等
    >幾ら位請求できるでしょうか?

    判例によれば、誤抜歯と認められる場合は、100~150万円程度の慰謝料を請求できる可能性があるでしょう。また、方針により異なりますが、今後必要となる治療費用等の損害も請求できる可能性があります。

    すでに相手方代理人弁護士が選任されているということですので、カルテやCT画像等の開示を受けた上で、医療専門の弁護士に相談されるとよいでしょう。

    以上、ご参考になれば幸いです。

  • 【相談の背景】
    親知らずに虫歯ができているとのこと、温存したかったのですが、治療が出来ないので抜歯するしかないと言われ、抜歯しました。帰宅後も出血し続けて、血の塊が沢山溢れ出てきましたので、怖くなり歯科に電話して状況を伝えましたが、「そんなこともある。止血がうまくできてなかったのであろう。ガーゼがなければ、紅茶のパックを噛ませてください」と言われました。紅茶パックを噛むとか言う状態ではなく、口を開ければ吐血していたので、バケツに血を吐きながら歯科に戻りました。連れが受付に沢山吐血していることを伝えたが、待合室で待たされ、その後歯科医に処置してもらったが、出血がひどく顔面蒼白になり、息が出来なくなり、意識が遠のいた時に救急車で運ばれました。その後、その歯科医から何の経過説明もなく、救急隊員からの又聞きの情報で、運ばれた総合病院の主治医が判断しないといけない状況になりました。主治医曰く、その歯科医と連絡が取れないとのことでした。
    口の中は大きく抉れていて、何をしたらこうなるか分からない状態だったそうです。大動脈瘤の危険性等もあり、その日は輸血と、抗生剤を管で入れ、縫合できないまま一日を過ごしました。
    翌日レントゲンをとり、全身麻酔で縫合手術を行い、15針を縫いました。
    ただ骨が折れているため、縫い合わせた部分が壊死する可能性があると言われました。

    【質問1】
    会社も休む事になり、今後壊死する可能性もあるので、治療費や入院費など請求したいのですが、可能でしょうか?精神的にもかなりショックを受けています。

    【質問2】
    総合病院の医師は、普段からその歯科医と紹介状を交わす間柄ということもあるのか、請求については、本人の気持ち次第で納得いかなければしてもいいが、しない方もいると言われたが、請求する方は少ないでしょうか?

    【質問3】
    請求するには、まずは弁護士さんに相談するのが良いですか?手順を教えて頂けたらと思います。

    近藤 健介弁護士

    親知らずを抜いて帰宅後、出血により救急搬送されるに至ったとのことですね。

    抜歯後に出血することを「後出血」といいますが、本件では、後出血が医師の手技上の過失によるか、が主な争点となるでしょう。

    どのような抜歯でも後出血のリスクがあるため、後出血した結果だけで過失が認められるわけではありません。
    本件では、かなり出血されたようですので、医師が抜歯時に骨折させた、動脈を傷つけた、抜歯後に止血を確認しなかった等の事実が認められれば、過失が認められる可能性があるでしょう。

    一方で、抜歯時は麻酔をするため、麻酔が覚める前に患者さん本人が無意識に自身の口腔内を噛むなど、傷つけてしまう場合があります。
    また、抜歯後は圧迫止血のためにガーゼ等を固く噛んでもらうことが通常ですがこれが不十分だったり、強く口を漱いだことで血餅が流れてしまったりすると、麻酔が覚めてきて血管収縮作用が失われるにつれ、後出血が生じることもあります。

    このような場合は医師の過失が否定されたり、仮に過失が認められたとしても因果関係が否定されるということもあり得るでしょう。


    >【質問1】
    >会社も休む事になり、今後壊死する可能性もあるので、治療費や入院費など請求したいのですが、可能でしょうか?精神的にもかなりショックを受けています。

     医師の責任が認められれば、損害が確定後、請求することになるでしょう。


    >【質問2】
    >総合病院の医師は、普段からその歯科医と紹介状を交わす間柄ということもあるのか、請求については、本人の気持ち次第で納得いかなければしてもいいが、しない方もいると言われたが、請求する方は少ないでしょうか?

     請求の頻度について明確な回答はできかねますが、医師の責任が認められる見込みや、損害額の程度、患者さんの心情等により異なるでしょう。


    >【質問3】
    >請求するには、まずは弁護士さんに相談するのが良いですか?手順を教えて頂けたらと思います。

     弁護士へ相談されれば、方針がより明確になるでしょう。
     カルテやレントゲン画像等の開示を受けた上で、医療専門の弁護士に相談されるとよいでしょう。


    以上、ご参考になれば幸いです。

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