こんどう けんすけ
近藤 健介 弁護士
弁護士法人若井綜合法律事務所
所在地:東京都 豊島区東池袋4-25-12 サンシャイン・サイド9階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
医療
誤抜歯の示談金の相談
【相談の背景】1ヶ月前に子供(高校生)が奥歯を誤抜歯されました。左から奥7番目の下奥歯が倒れてはえてる為、歯科を受診。レントゲンの結果、両下共親知らずが押しているとのことで、親知らずの抜歯を勧められ、当院では出来ないとのことで2回目は歯のクリーニングだけで受診終了。抜歯の出来る歯科を予約、翌日初診で抜歯可能だと言うことで受診。前医より頂いた説明書かれた画像のコピーを持参。ちゃんと確認せず、うちでCT撮るのでと返されるCT後、左右どちらから抜歯しようと言われ右親知らずを抜歯。翌日、子供が奥歯と親知らずの違いに気付き医院に連絡。日曜日の為、月曜日にCTの確認すると連絡有り、月曜日に間違いの謝罪の連絡有り。うちで責任もって全矯正治療するとのこと。2回目の受診抜歯の際、弁護士が来られ、今後は弁護士さん通してくださいと言われる。10日前弁護士より、書面で『医師より、今後の治療を続けていくのを悩んでいるので、他院に任せることも考えてる』内容の手紙。最初の話では責任を持って治療するとの事なので(親知らずを矯正して、7番目に持って来てからの全矯正の提案を考えてました)最後まで治療して貰うことを考えていましたが、内容から他院の方が良いのではと考えています。今まで虫歯も無く、歯の治療も有りません。【質問1】他院、示談の場合の慰謝料、治療費等幾ら位請求できるでしょうか?宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
歯科医師が、右下の親知らず(第三大臼歯)を抜歯するのを誤り、第二大臼歯を抜歯したという「誤抜歯」の事案のようですね。そして、誤抜歯であることについては相手方歯科医師も認めている状況のようです。私は歯科医師でもありますが、誤抜歯は歯科医師にとって最も初歩的なミスのひとつである一方、発生しがちなミスでもあります。具体的な状況は、カルテやレントゲン、CT、前医の説明書面等で確認する必要はありますが、相手方歯科医師の処置は、抜歯部位を誤るという手技上の過失とともに、抜歯部位の説明義務違反も問われる事案といえるでしょう。今後の治療方法としては、相手方歯科医師の提案のように、矯正治療により親知らずを誘導するという処置を行うことはありえます。しかし、期間が長く、予後の見通しが難しい処置ですので、治療方法は慎重に判断すべきでしょう。私見としては、インプラント治療や補綴治療を検討されるのが一般的のように思います。>【質問1】>他院、示談の場合の慰謝料、治療費等>幾ら位請求できるでしょうか?判例によれば、誤抜歯と認められる場合は、100~150万円程度の慰謝料を請求できる可能性があるでしょう。また、方針により異なりますが、今後必要となる治療費用等の損害も請求できる可能性があります。すでに相手方代理人弁護士が選任されているということですので、カルテやCT画像等の開示を受けた上で、医療専門の弁護士に相談されるとよいでしょう。以上、ご参考になれば幸いです。
医療
抜歯後に出血多量で救急車で運ばれた
【相談の背景】親知らずに虫歯ができているとのこと、温存したかったのですが、治療が出来ないので抜歯するしかないと言われ、抜歯しました。帰宅後も出血し続けて、血の塊が沢山溢れ出てきましたので、怖くなり歯科に電話して状況を伝えましたが、「そんなこともある。止血がうまくできてなかったのであろう。ガーゼがなければ、紅茶のパックを噛ませてください」と言われました。紅茶パックを噛むとか言う状態ではなく、口を開ければ吐血していたので、バケツに血を吐きながら歯科に戻りました。連れが受付に沢山吐血していることを伝えたが、待合室で待たされ、その後歯科医に処置してもらったが、出血がひどく顔面蒼白になり、息が出来なくなり、意識が遠のいた時に救急車で運ばれました。その後、その歯科医から何の経過説明もなく、救急隊員からの又聞きの情報で、運ばれた総合病院の主治医が判断しないといけない状況になりました。主治医曰く、その歯科医と連絡が取れないとのことでした。口の中は大きく抉れていて、何をしたらこうなるか分からない状態だったそうです。大動脈瘤の危険性等もあり、その日は輸血と、抗生剤を管で入れ、縫合できないまま一日を過ごしました。翌日レントゲンをとり、全身麻酔で縫合手術を行い、15針を縫いました。ただ骨が折れているため、縫い合わせた部分が壊死する可能性があると言われました。【質問1】会社も休む事になり、今後壊死する可能性もあるので、治療費や入院費など請求したいのですが、可能でしょうか?精神的にもかなりショックを受けています。【質問2】総合病院の医師は、普段からその歯科医と紹介状を交わす間柄ということもあるのか、請求については、本人の気持ち次第で納得いかなければしてもいいが、しない方もいると言われたが、請求する方は少ないでしょうか?【質問3】請求するには、まずは弁護士さんに相談するのが良いですか?手順を教えて頂けたらと思います。
回答
ベストアンサー
親知らずを抜いて帰宅後、出血により救急搬送されるに至ったとのことですね。抜歯後に出血することを「後出血」といいますが、本件では、後出血が医師の手技上の過失によるか、が主な争点となるでしょう。どのような抜歯でも後出血のリスクがあるため、後出血した結果だけで過失が認められるわけではありません。本件では、かなり出血されたようですので、医師が抜歯時に骨折させた、動脈を傷つけた、抜歯後に止血を確認しなかった等の事実が認められれば、過失が認められる可能性があるでしょう。一方で、抜歯時は麻酔をするため、麻酔が覚める前に患者さん本人が無意識に自身の口腔内を噛むなど、傷つけてしまう場合があります。また、抜歯後は圧迫止血のためにガーゼ等を固く噛んでもらうことが通常ですがこれが不十分だったり、強く口を漱いだことで血餅が流れてしまったりすると、麻酔が覚めてきて血管収縮作用が失われるにつれ、後出血が生じることもあります。このような場合は医師の過失が否定されたり、仮に過失が認められたとしても因果関係が否定されるということもあり得るでしょう。>【質問1】>会社も休む事になり、今後壊死する可能性もあるので、治療費や入院費など請求したいのですが、可能でしょうか?精神的にもかなりショックを受けています。医師の責任が認められれば、損害が確定後、請求することになるでしょう。>【質問2】>総合病院の医師は、普段からその歯科医と紹介状を交わす間柄ということもあるのか、請求については、本人の気持ち次第で納得いかなければしてもいいが、しない方もいると言われたが、請求する方は少ないでしょうか?請求の頻度について明確な回答はできかねますが、医師の責任が認められる見込みや、損害額の程度、患者さんの心情等により異なるでしょう。>【質問3】>請求するには、まずは弁護士さんに相談するのが良いですか?手順を教えて頂けたらと思います。弁護士へ相談されれば、方針がより明確になるでしょう。カルテやレントゲン画像等の開示を受けた上で、医療専門の弁護士に相談されるとよいでしょう。以上、ご参考になれば幸いです。
医療
歯科での説明義務違反
【相談の背景】矯正のために下の歯左右の親知らずの抜歯をかかりつけ歯科でお願いしました。1月にその話をして、3月に右の親知らずを抜いたのですが一年近く経つのに奥歯が生えてこないため、矯正歯科でレントゲンを撮ったところ親知らずではなく手前の歯を抜かれていたことがわかりました。かかりつけ医の方に確認したら、奥歯の骨が薄いからそっちを抜いたとのこと。事前にも当日にもその後の定期検診でも一切その話はされておらず、うっかり忘れていたと言われました。そもそも矯正歯科からの指示に従っておらず、誤抜歯を疑ってます。認めてませんでしたが。奥歯がなくなったため、親知らずを代用して矯正をするという治療方針も変わり、期間も長くなりそうです。明らかに説明義務違反があると思いますが、慰謝料を請求できますか?【質問1】骨が薄いからそっちを抜いたというのは後付けの嘘で、間違えて抜いたと思ってます。かかりつけ医からは謝罪の電話のみでした。この場合、慰謝料請求した場合いくらくらいもらえますか?【質問2】慰謝料以外の方法などありましたら教えてください。このままでは納得いきません。
回答
ベストアンサー
矯正医から親知らず(第三大臼歯)を抜歯する指示があったにもかかわらず、指示を受けた歯科医師が第二大臼歯を抜歯した、ということのようですね。私は歯科医師でもありますが、私見では、矯正医の指示に基づいて来院した患者について抜歯する場合、指示と異なる歯を抜歯することはありません。仮に、矯正医の指示と異なる判断した場合は抜歯をしませんし、また、矯正のために健康な第二大臼歯を抜歯することは考えにくい処置です。したがって、カルテやレントゲン等で確認する必要はありますが、本件の歯科医師の処置は、説明義務違反ではなく、手技上の過失が疑われる事案といえるでしょう。一方、ご相談のなかに、「一年近く経つのに奥歯が生えてこないため、矯正歯科でレントゲンを撮ったところ親知らずではなく手前の歯を抜かれていたことがわかりました。」との記載がありますが、親知らず抜歯後に歯が生えてくることは通常ありませんし、抜歯から1年後に矯正歯科でレントゲン撮影という、期間の長さも疑問が残ります。相手方歯科医師の主張のように、矯正治療にあたり、「病的な第二大臼歯を抜歯して親知らずの萌出を待つ、誘導する」というケースはあります。仮にその場合であれば上記記載と符合しますので、改めて紹介内容や矯正の治療方針の確認が必要でしょう。【質問1】判例によれば、誤抜歯といえる場合は100万円程度の慰謝料を請求できる可能性があるでしょう。また、本件では、矯正治療が長期化したために必要となる費用等の請求ができる可能性があります。カルテやレントゲン画像、診療情報提供書、紹介状等の開示を受けた上で、他の歯科医師へのセカンドオピニオンや、医療専門の弁護士に相談されるとよいでしょう。【質問2】地域の歯科医師会の相談窓口へのご相談はありうるでしょう。>似たような相談を見ると、弁護士費用を考えると慰謝料請求しても弁護士費用の方がかかるから意味ないようですが、弁護士に頼らずに示談や慰謝料請求できる方法はありますか?ご自身で交渉、調停、ADR、訴訟等を行うことは可能です。以上、ご参考になれば幸いです。
医療
インプラント治療の費用と慰謝料の請求可能性
【相談の背景】某大学病院にて歯科治療を受け、前歯2本にクラウンが被さりました。間もなくして、このクラウンが取れるという事態が発生しました。結果的に、クラウンが取れる事態は複数回発生しました。クラウンが取れる度に再度付け直すという治療を繰り返された結果、最終的には土台の歯が欠けたり、歯の根元にクラックが発生したりし、クラウンを被せる事が不可能となりました(2本共に)。担当医曰く「噛み合わせが深い事」が今回の結果を招いたそうです。残された治療法は「部分入歯」「ブリッジ」だそうです。残りの人生を考えると上記治療法は抵抗感があった為、同大学病院内の口腔外科を紹介してもらい、インプラント治療を受ける事となりました。【質問1】個人的に今回の件は、不適切な治療に起因するものだと思うのですが、当該歯科医師に対し、インプラント治療費や慰謝料を請求できますでしょうか?
回答
ベストアンサー
前歯の噛み合わせが深い場合(以下、「ディープバイト」といいます。)、顎の動きによる過大な横揺れの力が歯にかかることで、被せものが取れたり欠けたりしやすくなることがあります。ディープバイトの場合でも、自分の歯であれば簡単に欠けたりしませんが、治療をする必要が生じ、土台を入れたり被せたりという治療をすれば、物理的な限界があります。具体的には、はずれにくいように歯の根の中のピンを太く長くしたり、被せもののスペースを作るために歯の切削量が増えたり、被せものの厚さを薄くするなどの必要が生じることがありえます。ご相談の件で、クラウンが複数回はずれたり、根元にクラックが生じたりといったことが生じたのも、上記のような事情に基づく可能性が高いでしょう。>【質問1】>個人的に今回の件は、不適切な治療に起因するものだと思うのですが、当該歯科医師に>対し、インプラント治療費や慰謝料を請求できますでしょうか?本件では、クラウンを入れた前歯2本とも、抜歯が必要になったようです。上記のように、ディープバイトの方の治療の場合、様々問題が生じうることはお話ししましたが、被せた前歯二本とも抜歯せざるをえない状態になることは稀だと思います。結果論で「不適切な治療」とはいえませんが、治療に疑問が残る事案といえるでしょう。立証には大きなハードルがあると思われますが、病院側の責任が認められる可能性はあるでしょう。その場合は、慰謝料や、インプラント治療費相当額の支払いを求めることが出来る可能性があります。カルテやレントゲン画像の開示を受けた上で、他の歯科医師へのセカンドオピニオンや、医療専門の弁護士に相談されるとよいでしょう。以上、ご参考になれば幸いです。
医療
歯科に無断で健康な歯を削られ痛むことについて
【相談の背景】一年程前、詰め物が取れたので、削らない歯科と謳っている、歯科に行きました。保険で銀歯を詰めてもらう手はずでしたが、やはり銀歯はやめてもらい、一年近く経ちました。そして昨年12月に、自費でセラミックを詰めてもらいに行きました。そうしたら、確認無しに、保険の銀歯の時は削らなかったのに、いきなりかなり削られてしまい、全く痛くもなかった歯なのに、かなり痛みが発生してしまいました。今年1月に詰めてもらいましたが、ジルコニアで全く色が違っていて、自費なのにそれもまた、事前に確認がありませんでした。その後、しばらく経っても、食べ物を噛むと痛むので、その旨や、確認も無く削られた事や、色の確認も無い点などを伝えましたが、医師は削ったのを覚えていない、で、どうしたいの?と横柄な態度で言っていました。(後に思い出したようですが…)それから何回か通いましたが、痛みは治らず、医師の謝罪もなく、あなた(患者の私)が色が納得いかないみたいだからと、自費分は返金されましたが、代わりに保険で結構請求されました。こちらは、痛くも無い歯を削られ痛いのが困るのだと言うと、それは治す、とすぐ切り返されました。しかし治療後、今度は何もしなくても激痛が走るようになり、夜中眠れず、診てもらいました。激痛は数日で落ち着いたものの、まだ食べ物を噛むと痛く、何度も通っても治りませんし、憂鬱です。【質問1】今度行くときに謝罪を要求しようと思いますが、これは、慰謝料など請求出来るような事なのでしょうか?
回答
歯科医院で治療を受けたところ、説明なく歯を削られ、治療後、歯に痛みが出ているとのことですね。私は歯科医師でもありますが、私見として、まず、「(ジルコニアの処置)後、しばらく経っても、食べ物を噛むと痛むので」とありますので、この時点で軽い歯根膜炎が発生していた可能性があります。そして、その後、「夜中眠れないほどの激痛」があったとのことですので、急性の歯髄炎に至ったことが疑われます。仮に歯髄炎による痛みの場合は、その状況に至った原因が何であるかを特定する必要があります。本件では、「保険で銀歯を詰めてもらう手はずでしたが、やはり銀歯はやめてもらい、一年近く経ちました。」とありますので、その間に虫歯が進行した可能性があります。虫歯を除去した結果、神経近くに至った為に歯髄炎を起こすことがあります。また、一般的に銀歯の処置に比べジルコニアでの治療は歯の切削量が多いため、それにより歯髄に炎症を起こした可能性もあります。さらに、ジルコニアの治療後の咬合が高かったために歯根膜炎が悪化し、歯髄に炎症が波及した可能性もあります。そして、「激痛は数日で落ち着いたものの、まだ食べ物を噛むと痛く」とありますので、最悪の場合、歯髄炎と歯根膜炎を併発した結果、既に歯髄が壊死してしまっている可能性があります。仮に歯髄が壊死してしまっているのであれば、ジルコニアを除去して歯髄の治療を受けなければいけません。>【質問1】>今度行くときに謝罪を要求しようと思いますが、これは、慰謝料など請求出来るような事なのでしょうか?まず、歯の現状を確認し、その上で、治療に伴う合併症か、歯科医師の治療に手技上の過失があるかを検討する必要があるでしょう。過失があるといえる場合は、謝罪や慰謝料の支払い等を求めることになるでしょう。また、このような状況になる可能性を説明されていたらジルコニアでの治療は受けていなかったといえる場合は、説明義務違反を問える可能性があります。カルテやレントゲン画像等の開示を受けた上で、他の歯科医師のセカンドオピニオン、医療専門の弁護士に相談されるとよいでしょう。以上、ご参考になれば幸いです。
医療
歯科治療結果に対して損害賠償できるでしょうか
【相談の背景】奥歯のレジンでの被せ物(何年も前に他院で付けたもの)が外れたためジルコニアクラウンで治すことにしました。1回目の治療では土台を作成し型を取り、仮蓋の処置を行いました。翌日から次の予約までの11日間、痛みがおさまらず鎮痛剤を服用して過ごしました。2回目の治療で症状を伝えたところ、風をあてたり(非常にしみる痛みあり)レントゲン確認をされましたが結局神経を抜く治療を行うことになりました。本来必要の無かった神経治療に納得がいかず3回目の予約日は治療を行わず医師と説明の機会の場としてもらいました。医師からはそこまでの歯の痛みは想定外でありやむを得ず神経治療に至ったとのことでした(神経治療の前には私も同意を示しましたがそれしか選択肢がない状況でした)。私としては本当に神経を抜くことは避けられなかったことなのか疑問に感じており、削り過ぎや事前の確認の不十分さなど医師側の判断や処置に過失があったのではないかと思っています。実際、医師からはミスとの言葉は出ないものの治療費(まだ治療中ですがこの後クラウンの装着、約7万円を支払い予定)を無しにするとの提示もありました。【質問1】私としては単に治療費を無しにするだけではなく損害賠償を請求できるケースに当たるのではないかと思っています。ご見解をいただきたくお願いいたします。
回答
歯科治療後、治療した歯に痛みが出て神経を抜く(以下、抜髄といいます。)に至ったとのことですね。伺った内容からは、治療後、仮蓋があったにもかかわらず痛みがあり、後の治療で非常にしみる状況だったということです。歯に痛みを感じるとき、痛みの発生場所は主に二通りです。一つは①歯の中の神経の痛み、もう一つは②歯の根の周りの膜の痛みです。いずれも炎症が生じることによって痛みに変わっていきますが、痛みの症状、時期などに違いがあります。もっとも、神経も膜も根の先端で繋がっているため、最終的には相関することになります。私は歯科医師でもありますが、あくまで私の知見・経験からは、本件の痛みが出た主な原因は以下の可能性が考えられます。ア 歯の切削量が多かったイ 仮蓋の適合が悪く歯が強い刺激を受ける状況だったウ 仮蓋の咬合が高かったア、イの場合は①、ウの場合は②が妥当するでしょう。質問1>私としては単に治療費を無しにするだけではなく損害賠償を請求できるケースに当たるのではないかと思っています。ご見解をいただきたくお願いいたします。歯の切削を伴う治療より痛みが生じたり抜髄に至ることは、ありうるリスク・偶発症として通常予想されるといえるでしょう。したがって、本件の痛みの原因が上記ア~ウであり、それが歯科医師の手技上の過失によるものといえる場合に、慰謝料等を請求できる可能性があるでしょう。過失の立証には高いハードルがあると考えられますので、カルテやレントゲン画像等の開示を受けた上で、他の歯科医師のセカンドオピニオン、医療専門の弁護士に相談されるとよいでしょう。以上、ご参考になれば幸いです。
医療
歯科での説明義務違反
【相談の背景】矯正のために下の歯左右の親知らずの抜歯をかかりつけ歯科でお願いしました。1月にその話をして、3月に右の親知らずを抜いたのですが一年近く経つのに奥歯が生えてこないため、矯正歯科でレントゲンを撮ったところ親知らずではなく手前の歯を抜かれていたことがわかりました。かかりつけ医の方に確認したら、奥歯の骨が薄いからそっちを抜いたとのこと。事前にも当日にもその後の定期検診でも一切その話はされておらず、うっかり忘れていたと言われました。そもそも矯正歯科からの指示に従っておらず、誤抜歯を疑ってます。認めてませんでしたが。奥歯がなくなったため、親知らずを代用して矯正をするという治療方針も変わり、期間も長くなりそうです。明らかに説明義務違反があると思いますが、慰謝料を請求できますか?【質問1】骨が薄いからそっちを抜いたというのは後付けの嘘で、間違えて抜いたと思ってます。かかりつけ医からは謝罪の電話のみでした。この場合、慰謝料請求した場合いくらくらいもらえますか?【質問2】慰謝料以外の方法などありましたら教えてください。このままでは納得いきません。
回答
相手方医院からカルテと画像の提供を受けられたとのことですので、それに加え、矯正医に対してカルテ・画像・紹介状等の開示、及び、保険者へ相手方医院の診療報酬明細書(レセプト)の開示を求めた上で、セカンドオピニオンや、医療専門の弁護士に相談されるとよいでしょう。弁護士を選任するかは、その後に判断されてもよいように思います。以上、ご参考になれば幸いです。
医療
根管治療での治療器具の残存の治療費用の請求
【相談の背景】根管治療中の歯の中に治療器具の残存がわかりした。治療を継続してもなかなかよくならず、半年経っても痛みが消えませんでした。現在治療している歯科医院からは、抜いてしまった方がいいと言われたため、不安に思い、他院にセカンドオピニオンにいったところ、神経内に治療器具が残ってることがわかりました。【質問1】治療器具を第三者の歯科医院で自由診療で除去するための費用は負担してもらえる物でしょうか?それ以上の費用は求めるつもりはありません。
回答
伺ったお話では、根管治療に使用するリーマー、ファイル等が破折し、根管内に残留した状態とのことですね。相手方歯科医院の責任を問うためには、まずは、ファイル等の破折が、相手方歯科医院でされたのかを特定する必要があるでしょう。具体的には、「元々神経があったが相手方歯科医院で神経を抜く処置をした」のであれば相手方歯科医院での破折が濃厚になりますが、「元々神経のない歯の再治療をした」のであれば、それ以前に受診した歯科医院での破折の可能性も生じます。まずは相手方歯科医院からカルテと診療前後のレントゲン等の開示を受けた上で、相手方歯科医院での破折であることを特定する必要があるでしょう。また、相手方歯科医院での破折といえる場合でも、破折したから即「過失」にあたるというわけではありません。この点、判例も、破折を認識しながら転医や患者への説明・同意なく治療を終了した場合に過失にあたるとしています。破折そのものが常に過失にあたるとはしていませんので注意が必要です。>【質問1】>治療器具を第三者の歯科医院で自由診療で除去するための費用は負担してもらえる物でしょうか?それ以上の費用は求めるつもりはありません。相手方歯科医院に対し、他の歯科医院での自由診療費用を請求するためには、相手方歯科医院のミスによりファイル等が残留したことを立証する必要がありますので、①相手方歯科医院での破折であり、②注意すればファイル等の破折はおきなかった、という事実を証明する必要があるでしょう。しかし、②の立証のハードルはかなり高く、証拠等の十分な検討が必要でしょう。一方で、②の立証が難しい場合でも、①について証拠があれば、相手方歯科医院に申し出れば、全部または一部の治療費の負担に応じてくれる場合があります。交渉してみる余地はあるでしょう。ご自身での対応が困難である場合や、相手方歯科医院が応じない場合は、カルテやレントゲン等をご持参の上、医療専門の弁護士へ相談されるとよいでしょう。以上、ご参考になれば幸いです。
医療
矯正治療キャンセルによる支払い
【相談の背景】オーダーメード歯科矯正について医師の説明を不信に思いセカンドオピニオンを受けた。キャンセルを申し出た所、本人しか使えないから器具代を支払うように言われた。契約書などなくても、また治療内容の説明不足や説明違いでも、支払い義務は生じるのか?生じるのであれば、全額?何割程度か?【質問1】器具代の支払い義務はあるのか?あるのであれば、全額?何割程度か?
回答
一般に、契約は双方の意思表示で成立するため、書面の作成は必須ではありません。これは医療契約においても同様です。したがって、ご相談の件でも、契約が成立して支払義務が生じうることが考えられます。一方、重要な部分について相手方の説明が謝っていたために、勘違いして契約をしたということであれば、契約を取り消せる場合があります。>【質問1】>器具代の支払い義務はあるのか?>あるのであれば、全額?何割程度か?矯正治療のような継続的治療行為を中断する場合、治療の進行状態に応じて費用の支払義務が生じるのが通常です。また、矯正治療においては、治療開始時に最も費用がかかるのが通常といえます。返金の目安については、そのまま妥当するわけではありませんが、日本矯正歯科学会の「矯正歯科患者の転移に際しての矯正費用の返金に関する指針」が参考になると思います。本件の対応としては、まずは、歯科医院から請求額とその根拠を示してもらい、根拠が不明確だったり、上記指針と大きく隔たりがあるようであれば、カルテの開示を申し出たうえで、再度セカンドオピニオンや、医療専門の弁護士への相談をご検討されるとよいでしょう。以上、ご参考になれば幸いです。
医療
歯科矯正中の定期通院の意義について
【相談の背景】1年半前から歯科矯正をマウスピースを使用して行なっています。10月に入り矯正が終わりかけたころ、虫歯が3本ある旨を指摘されました。それらの虫歯はかなり進行しており、神経に届くか届かないか程で、結構大掛かりな治療が必要とのこと。(詳細の説明は省きます。)歯科矯正の定期診療を行なっていたので、ここまで大きい虫歯は気付けるはずと思うのですが、病院曰く、あくまで矯正用の定期診療のため虫歯の有無までは定期通院の中では特定ができない。虫歯や歯周病などその他の疾患は一切関知しないとのこと。虫歯は口を開ければ目視できるレベル。こちらの病院で検診も受けていたのでてっきり虫歯やトラブルがあれば教えていただけるものかと思っており、他院での検診や自分での確認はしておりませんでした。【質問1】矯正の定期通院は、矯正が順調に進んでいるかの確認であり、その中には虫歯などの確認も含まれると思っているのですがいかがでしょうか。また、虫歯とわかっていた場合に放置するのは違法では?【質問2】治療費や慰謝料を病院側に請求することはできますか?こちらのするべき対応があればご教示ください。ご回答よろしくお願いいたします。
回答
判例上、固定式の矯正治療において、歯科医院は患者に対し、矯正装置により虫歯になりやすくなることを説明し、一層丹念に歯磨きをしなければならないことを十分に指導などをする義務がある、とされています。本件はマウスピース矯正のため、固定式の矯正装置と異なり歯磨きが困難となる物理的な理由はありませんが、食渣の滞留や、唾液が還流しにくくなる可能性からは、やはり説明義務、指導義務があると思います。【質問1】>矯正の定期通院は、矯正が順調に進んでいるかの確認であり、その中には虫歯などの確認も含まれると思っているのですがいかがでしょうか。>また、虫歯とわかっていた場合に放置するのは違法では?上記のとおり、本件では、医師は虫歯を見つけた場合は指摘した上で、再度歯磨き指導や治療の必要性を説明する義務があるでしょう。したがって、仰る通り、「虫歯とわかっていた場合に放置するのは違法」といえるでしょう。【質問2】>治療費や慰謝料を病院側に請求することはできますか?>こちらのするべき対応があればご教示ください。伺ったお話では、10月に医師から虫歯の指摘・説明を受けられたようですので、医師がそれ以前に知り得たのに放置した、または、十分に指導しなかったために虫歯になった、といったことについて立証が必要となるでしょう。まずは、カルテやレントゲン画像等の資料の開示を受けた上で、セカンドオピニオン、医療専門の弁護士に相談されるとよいでしょう。ご参考になれば幸いです。
医療
歯のかけらの残りが発覚、治療中断。医療ミスになるのでしょうか
【相談の背景】抜歯後の3ヶ月後の検診で、歯のかけらが残っていることが発覚しました。ブリッジではなくインプラントで治療を進めておりました。抜歯後のレントゲンは、「きれいに抜歯できたので、インプラントに問題ない」と言われ、消毒時の通院も問題なく、3ヶ月後にインプラントの受診をしました。すると、「前回はレントゲン範囲が狭く、今回の撮影で全体を見ると歯が残っている。抜歯直後なら良いが今から取り除くのは難しい」と言われました。インプラントの予定でしたが、「その歯を取ると鼻腔に近いため穴が開くかもしれない、そのリスクでインプラントにするか、ブリッジにするか決めて欲しい」と言われました。問題ないと言われていたのに3ヶ月後に問題ありと言われました。これは医療ミスになるのでしょうか。【質問1】抜歯後の3ヶ月検診で、歯のかけらが残っていることが発覚。本来の治療を進められなくなりました。医療ミスとして何かできるのでしょうか。
回答
伺った内容の限りですが、本件は、抜歯した際に歯の根尖が破折し、副鼻腔すなわち上顎洞に近接した状態で残った事案と思われます。この場合、医師の過失として、①手技ミスがあったか、②説明義務違反があったかが問題になりえます。①手技ミスとしては、抜歯手技にミスがあった為に根尖が破折したといえるか、確認できたのに破折片を見落としたといえるか、が主な論点でしょう。②説明義務違反としては、根尖破折のリスクや、それによるインプラントへの影響を説明する義務があったのにしなかったことなどが論点となるでしょう。私見としては、②については、一般的に根尖破折のリスク説明があっても患者が抜歯手術を拒否するとは考えにくいため、責任を問うのは難しいように思います。一方、①については、術前・術後のレントゲンやカルテなどを検討する必要があります。私が抜歯術をする場合、抜歯後の歯牙、特に根尖部分の破折の有無を確認しますので、あくまで推測ですが、本件でも抜歯後すぐに根尖破折に気づけたのではないか、と思います。その場合でも、破折がやむを得ない状況であれば、歯根破折の過失は問えません。しかし、破折した根尖をそのときであれば除去できたといえれば、過失を問える可能性があるでしょう。相手方医院からカルテと画像の開示を受けた上で、セカンドオピニオンや、医療専門の弁護士へご相談されるとよいでしょう。
医療
歯科医院での被せ治療中に不要な歯を削られた場合の損害賠償請求可能性
【相談の背景】昨日、歯科医院で、自由診療にて上の歯のセラミックの被せ治療を行った際に、何の説明もなく治療予定のないその下の歯とその隣の歯を削られました。あまりのことにその場で指摘ができず、治療費を支払って領収証を受け取り帰宅後にTELにて確認したところ下の歯は仕上げでクリーニングをしただけで削っていないとの返答でした。実際には元の歯の角が削れて丸みを帯びた形に変わってしまっており、恐らく歯科医であれば「削った」ことが判断できる状態であると思います。また、下の歯については、クリーニングを含めて治療の依頼はしておらず、実施の事前説明は一切ありませんでした。ちなみに、今回の治療箇所に関しては、半年ほど前に他の歯科医院に抜髄の段階までお世話になっており、その際のレントゲンや口腔内写真が残っていれば現歯科医院受診前の口腔内状況の参考とできるかも知れません。【質問1】損害賠償や慰謝料の請求は可能でしょうか。【質問2】今後、私はどのような対応をしたら良いのでしょうか。
回答
歯科医師が、かぶせもの(補綴物)の治療中に、嚙み合わせの相手の歯(対合歯)をさわることはあります。一つは、①噛み合わせの調整のため、もう一つは②クリーニングのためです。①は、補綴物のかみ合わせを調整するために補綴物を削合するだけでは不可能な場合に行います。通常、補綴物を削れば調整可能なように計画・設計しますが、口腔内で顎を様々な方向に動かしてもらうと想定外に干渉する場合があり、対合歯を削合する必要性が生じることがあります。もっとも、やむを得ない場合に限られ、不可逆的な処置のため、患者さんにも説明をして行うのが通常です。一方、②は、補綴物のセットにあたり、噛み合わせの調整をする場所の特定ために、食紅のついた紙(赤・青・黒など)を使用しますが、対合歯にも色がついてしまうため、回転ブラシやガーゼなどでこれを除去(クリーニング)するものです。本件では、相手方医院は②を主張しているようです。【質問1】に対する回答損害賠償等を請求されたいということですので、まずは本件の歯科医師の行為が①の処置であるか、②の処置のために不必要な削合をしたことを証明する必要があるでしょう。【質問2】に対する回答本件の歯科医師の行為が上記の行為であることの証拠を集める必要があるでしょう。集めるべき証拠としては、仰るように、前医と本件の処置後のレントゲンが考えられますが、削合部分が小さければ大きなレントゲンでは比較は難しいので、削合された対合歯を個別に撮影したものがないと難しいかもしれません。なお、歯の角が丸みを帯びているのは生物学的形態として通常ですので、ギザギザしているなどの状態が認められないと、それのみで削合の証拠とするのは難しいと思われます。その他、相手方歯科医院で具体的な説明を求め、説明内容を録音する等が考えられます。証拠により手技上の過失や説明義務違反等が認められた場合でも、機能や審美性への影響が小さければ、賠償額は小さくなると思われます。その場合、弁護士が介入する経済的合理性が小さいと考えられますので、ご自身で示談を進める必要があるかもしれません。以上、ご参考になれば幸いです。
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