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「Q&A 会社のトラブル解決の手引」(新日本法規出版・共著)2021年
このページをご覧いただいている方の中には、既に何らかのトラブルに遭い、悩みや不安を抱かれている方もおられるかと思います。ぜひそのお悩みをお聞かせください。
『軽いトラブルなので…』『弁護士に依頼すべき問題かどうかもわからない…』『初めて会う人に相談すること自体ためらわれる…』といったお悩みもおありかと思いますが、お話いただくことでお気持ちが軽くなる場合もあります。また、もちろん秘密は厳守します。
しっかりとお話を伺い、ご相談者様の採りうる方策をできる限り多くご提案します。まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。
特に取扱いの多い分野はM&A、ベンチャー企業法務です。その他訴訟・示談交渉、契約書レビュー、家事、人事労務、知的財産、不動産、刑事事件まで、多岐にわたる分野の実務に携わっております。
大企業(上場企業)から中小企業、個人の方まで、日々様々な方からのご相談を承り、ご助言させていただいております。
(1)ご相談
お電話か「Webで問い合わせ」から、面談のご予約をお願いいたします。なるべく早い日時で、事務所での面談かウェブ会議を設定させていただきます。
ご相談の背景の分かる資料(定款や登記簿、契約書、メール・LINEのやりとり等)がある場合は、ご面談の前にメールでお送りいただけますと幸いです。
ご面談では、ご相談の背景を確かめさせていただいた上で、
など、お話させていただきます。
(2)ご契約
ご相談後、サポートをご依頼される場合は、委任契約を締結いただきます。
ご相談料:30分5,500円
ご契約費用:日本弁護士連合会の報酬等基準を基本としつつ(上部タブの「料金表」をご参照ください。)、事案の難易やご依頼者様の経済状況等も踏まえて、ご提案させていただいております。
白陵高等学校 卒業
慶應義塾大学 法学部法律学科 卒業
東京大学大学院 法学政治学研究科法曹養成専攻(既習) 修了
【相談の背景】
収益化を目的としているブログを開設しました。ドラマで用いられている衣装を掲載したいのですが、ドラマの一部を切り取った静止画だと有名人も映っており、著作権違反に該当するのかと思っています。
なお、ここで指しているドラマは地上波のドラマのみではなく、海外ドラマも含んでおります。
【質問1】
この場合、有名人の顔を切り取り衣装のみの静止画であれば著作権違反にならないでしょうか?
【質問2】
この場合、有名人の顔も写っている静止画を画像加工アプリでスケッチ風の画像へ変換して掲載するのは著作権違反に該当しますでしょうか?
ご質問にお答えさせていただきます。
【質問1】
無断で他人の著作物を切り取って利用する場合、原則として、複製権(著作権法21条)または翻案権(著作権法28条)という著作権の侵害にあたります。(アップロード行為については一旦措きます。)
ただし、いずれの場合にも、創作的な表現を利用した場合に侵害となります。
すなわち、切り抜いた箇所が当該ドラマにおける創作的な表現である場合は、侵害に当たる一方、そうではない場合、侵害は成立しないものと思われます。
※この、創作的な表現を利用したのかどうかの点は、裁判でもよく争われる、非常に難しいケースバイケースの判断となりますが、ごく極端な例を示しますと、そのドラマに登場する特徴的なシーンの特徴的な衣装の全体を切り抜けば、侵害である、という判断になりやすいでしょうし、反対に、ありふれたワイシャツについてシャツの輪郭そのまま切り出した場合や、衣装の中の一部分を切り抜いて無地一色になってしまったような画像を利用したとしても、それは創作的な表現の利用ではないため、侵害は成立しないものと思われます。
※衣装がアーティストによる芸術作品である場合など、衣装それ自体が著作物である場合、衣装の著作権を侵害しないかが別途問題となります。
※顔の部分を取り除いたとしても、著作権侵害にあたらなくなるわけではありません。
【質問2】
アプリで改変を行った場合についても、質問1と同様に、複製権、翻案権の侵害が問題となり、元の創作的な表現がどの程度再現されているかによって、侵害の成否が分かれることとなるかと存じます。
ただし、著作権法上、例外的に他人の許諾なく著作物を利用できる場合が定められており(権利制限規定)、そのうちの1つに「引用」(著作権法32条1項)があります。
引用の要件を満たせば、そのまま使用しても適法となります(逆に、質問1や2のように改変をしてはいけません。)ので、ご検討いただければと存じます。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
【相談の背景】
一昨年車(私)対自転車(相手)の事故を起こしてしまいました。
お互い過失割合に納得がいかず、折り合いがつかないでいました。するといきなり簡易裁判所から手紙が届き相手が訴訟し裁判が決まりました。現在弁護士に依頼しているところなのですが
送られてきた書類の中に証拠品としてドライブレコーダーの画像がDVDとしてはいっていました。そのドライブレコーダーは私の車の物で、以前相手に見せて欲しいと言われたのでデータを送ったことがあります。それを訴訟での証拠品として使われていることに少し納得が出来ません。
【質問1】
自分の物かのように(本当はそうとは思ってないのかもしれませんが)私が使用の許可を出していないドライブレコーダーを証拠品として使うのは著作権の侵害には当たらないのでしょうか?
【質問2】
それともこれは良くあることなのでしょうか?
ご質問にお答えさせていただきます。
質問1
まず、ドライブレコーダーの映像は、著作物として保護されない場合が多いのではないかと思います。
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)をいうところ、通常、ドライブレコーダーの映像は機械的かつ自動的に記録されるので、思想や感情を創作的に表現したものとはいいにくいためです。一方、例えば、ドライブレコーダーを用いて車窓から見える風景の映像作品を撮ったという場合は、また異なるかもしれません。
また、仮に著作物と認められたとしても、裁判手続のために必要と認められる場合、必要と認められる限度において複製を行うことは、著作権侵害にあたらないものとされています(著作権法42条1項)。
質問2
ありうることと思います。
企業側からの労務問題のご相談に特化して取り組んでおります。
本来の事業活動に時間と労力をかけていただくためにも、労働トラブルが生じた際はお早めにご相談ください。
会社の規模、業種に関わらず、ご依頼をお待ちしております。
給料、残業代、退職金に関するトラブル、不当解雇の争い、雇用契約書、就業規則、社内規程等の策定・改訂を含めた人事制度の整備・見直し
難しい法律用語や専門用語などはなるべく用いず、ご相談者様のご事情を丁寧に伺い、解決に向けた道筋を分かりやすく丁寧にご説明いたします。ご相談者様の気持ちが少しでも軽くなるよう、精一杯努めます。
対面でのご相談だけではなく、Zoom等を利用したウェブ会議でのご相談も承っております。また、案件受任後は、メールや電話等、密にご連絡し安心いただけるよう心がけております。
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※上記は一例です。上記以外のお困りごとでも、どうぞお気軽にご相談ください。
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