いけうち ゆうた
池内 祐太 弁護士
弁護士法人第一法律事務所東京事務所
所在地:東京都 千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
インターネット
ドラマの切り取り画像の使用について
【相談の背景】収益化を目的としているブログを開設しました。ドラマで用いられている衣装を掲載したいのですが、ドラマの一部を切り取った静止画だと有名人も映っており、著作権違反に該当するのかと思っています。なお、ここで指しているドラマは地上波のドラマのみではなく、海外ドラマも含んでおります。【質問1】この場合、有名人の顔を切り取り衣装のみの静止画であれば著作権違反にならないでしょうか?【質問2】この場合、有名人の顔も写っている静止画を画像加工アプリでスケッチ風の画像へ変換して掲載するのは著作権違反に該当しますでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご質問にお答えさせていただきます。【質問1】無断で他人の著作物を切り取って利用する場合、原則として、複製権(著作権法21条)または翻案権(著作権法28条)という著作権の侵害にあたります。(アップロード行為については一旦措きます。)ただし、いずれの場合にも、創作的な表現を利用した場合に侵害となります。すなわち、切り抜いた箇所が当該ドラマにおける創作的な表現である場合は、侵害に当たる一方、そうではない場合、侵害は成立しないものと思われます。※この、創作的な表現を利用したのかどうかの点は、裁判でもよく争われる、非常に難しいケースバイケースの判断となりますが、ごく極端な例を示しますと、そのドラマに登場する特徴的なシーンの特徴的な衣装の全体を切り抜けば、侵害である、という判断になりやすいでしょうし、反対に、ありふれたワイシャツについてシャツの輪郭そのまま切り出した場合や、衣装の中の一部分を切り抜いて無地一色になってしまったような画像を利用したとしても、それは創作的な表現の利用ではないため、侵害は成立しないものと思われます。※衣装がアーティストによる芸術作品である場合など、衣装それ自体が著作物である場合、衣装の著作権を侵害しないかが別途問題となります。※顔の部分を取り除いたとしても、著作権侵害にあたらなくなるわけではありません。【質問2】アプリで改変を行った場合についても、質問1と同様に、複製権、翻案権の侵害が問題となり、元の創作的な表現がどの程度再現されているかによって、侵害の成否が分かれることとなるかと存じます。ただし、著作権法上、例外的に他人の許諾なく著作物を利用できる場合が定められており(権利制限規定)、そのうちの1つに「引用」(著作権法32条1項)があります。引用の要件を満たせば、そのまま使用しても適法となります(逆に、質問1や2のように改変をしてはいけません。)ので、ご検討いただければと存じます。(引用)第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
交通事故裁判
ドライブレコーダーの著作権について
【相談の背景】一昨年車(私)対自転車(相手)の事故を起こしてしまいました。お互い過失割合に納得がいかず、折り合いがつかないでいました。するといきなり簡易裁判所から手紙が届き相手が訴訟し裁判が決まりました。現在弁護士に依頼しているところなのですが送られてきた書類の中に証拠品としてドライブレコーダーの画像がDVDとしてはいっていました。そのドライブレコーダーは私の車の物で、以前相手に見せて欲しいと言われたのでデータを送ったことがあります。それを訴訟での証拠品として使われていることに少し納得が出来ません。【質問1】自分の物かのように(本当はそうとは思ってないのかもしれませんが)私が使用の許可を出していないドライブレコーダーを証拠品として使うのは著作権の侵害には当たらないのでしょうか?【質問2】それともこれは良くあることなのでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご質問にお答えさせていただきます。質問1まず、ドライブレコーダーの映像は、著作物として保護されない場合が多いのではないかと思います。著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)をいうところ、通常、ドライブレコーダーの映像は機械的かつ自動的に記録されるので、思想や感情を創作的に表現したものとはいいにくいためです。一方、例えば、ドライブレコーダーを用いて車窓から見える風景の映像作品を撮ったという場合は、また異なるかもしれません。また、仮に著作物と認められたとしても、裁判手続のために必要と認められる場合、必要と認められる限度において複製を行うことは、著作権侵害にあたらないものとされています(著作権法42条1項)。質問2ありうることと思います。
契約の解除・取消
本人訴訟について質問です
【相談の背景】家電量販店でテレビを120万円で購入したのですが数か月(保証は一年です)で不具合が発生したので、修理をしてもらったのですが直っていませんでした。そこで2度目の修理に出しました。しかしまだ直っていません。※故障状況は説明しずらいので省略します。『明らかに故障』とご認識してください。【質問1】本人訴訟を起こしたいのですが、忙しく時間がありません。そこで姉を代理人として本人訴訟を起したいのですが、不可でしょうか?代理人となれるのは弁護士などの資格を持つ方だけでしょうか?【質問2】全額返金または新品と交換しなければならい義務は家電量販店にありますか?それとも交渉次第ですか?3度目の修理はもう勘弁していただきたいです。
回答
ベストアンサー
お困りのことと思いますので、お答えさせていただきます。質問1について今回のケースだと姉を代理人にできる可能性があります。民事訴訟法54条1項は、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。」と定めています。また、簡易裁判所は、訴訟の目的の価額(訴額)が140万円を超えない請求について管轄を有します(裁判所法33条1項1号)。本件においても、訴額が140万円を超えない請求をする場合で(すなわち簡裁事件になる場合で)、裁判所が許可した場合は、姉を代理人とすることができます。質問2についてこれは、家電量販店との契約内容次第となりますので、契約書類等をご確認いただければと思います。なお、そもそもそのようなものがない場合は民法等の法律に従うことになりますが、テレビの品質に関して契約内容と適合しない点があるということであれば、契約解除して全額返金を求める(民法541条・545条)、または、新品の引渡し(民法562条1項)を請求しうるかと思います。
通信販売・オークション
著作権侵害の賠償について
【相談の背景】私は最近フリマであるキャラクターのイヤリング(ハンドメイド)を購入しました。しかし、ネットなどで調べてみたら販売することは著作権などの侵害だということがわかりました。これからはこういうものを購入しないように気を付けます。【質問1】この場合、購入した私も賠償などをしないといけませんか?
回答
ベストアンサー
著作権侵害物品を購入しても、購入者は賠償義務を負いません。(なお、頒布目的で海賊版を輸入する場合や、侵害物品を情を知って頒布の目的をもって所持するなどの場合には、著作権等の侵害とみなされます(著作権法113条1項1号、2号)。)
インターネット
個人的に翻訳したものを公開する場合の著作権について
【相談の背景】日本未発売のゲームについて、7年ほど前に海外で発売され、日本では入手困難となっていますが、今回入手することができました。日本語訳は無いため、自分用にキャラクターの台詞を書き起こして翻訳しています。この翻訳について、公開することが著作権違反に該当するか教えてください。質問1、2共に違反になる場合は個人的にのみ保存しておくつもりです。【質問1】原文・翻訳両方を公開することは著作権違反に該当しますか?また、上記が該当する場合、原文を無くして翻訳のみを公開する場合はどうでしょうか?【質問2】不特定多数に対して公開することが著作権違反に該当する場合、特定の相手のみが見られる状態で、友人に対して個人的に共有する場合はどうでしょうか?
回答
ベストアンサー
この度は入手困難なゲームを入手できたとのことで、おめでとうございます。お悩みのようですので、お答えさせていただきます。質問1については、原文・翻訳ともに公開することは著作権侵害にあたる可能性が高いと思います。前提として、他人の著作物を無断で翻訳することは著作権侵害となります(著作権法27条)が、いわゆる私的使用目的であれば(「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするとき」)、一定の場合を除いて、翻訳することができることとなっています(著作権法30条1項、47条の6第1項第1号)。今回は、非営利とのことですが、不特定多数者に公開することを目的とするような場合は、翻訳行為自体が違法の評価を受ける可能性があります。さらに公開の可否についていうと(ここではインターネット上での公開を想定しますが)、原文を許可なくインターネット上に公開すると、公衆送信権(著作権法23条1項)侵害となります。ゲーム全体に占める台詞等の割合は、今回の場合は問題になりません。また、翻訳されたものは「二次的著作物」(著作権法28条)となりますが、これもインターネット上に許可なく公開すると、公衆送信権侵害となります。ただ、ゲーム会社によっては、ユーザが自由にゲームを利用できる範囲を規約で定めている場合があり、規約で認められている範囲であれば、利用は可能です。質問2については、可能ですが、ご留意いただきたい点があります。まず、仮に翻訳をクラウドで共有する場合は、私的使用目的の規定が適用されない場合(著作権法30条1項1号)にあたりうるとの議論があります(議論には決着がついていません。)。他方、特定の人に対して、翻訳をメールで送信することは可能です。また、送信する人数によっては、前述の「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」かどうかも一応問題となります。家庭内に準ずるとしていることから4~5人までとする見解もありますが、特定少数の友人のみであれば、特に問題にはならないかと思います。
インターネット
ニュース記事の情報をブログや動画、SNS等で紹介する際の著作権について
【相談の背景】お世話になります。ニュース記事の情報をブログや動画、SNS等で紹介する際の著作権について質問があります。複数の質問があり、長くなっていますので、どれか一つでもご回答いただければ、ありがたいです。1.ニュース記事から事実に関する部分だけを抜き出して紹介することについてもし著作権上の問題があるならば、報道よりも先に、事実をブログや動画で紹介し、その後に報道が行われた際に、その報道は著作権上の問題があるとみなされるとも考えられます。2.複数の報道がある場合についてもし著作権上の問題が発生する場合は、参考や引用元を記載しないほうがリスクが低くなるということになります。3.有料記事と無料記事の違いについて4.引用について【質問1】出来事、数値、発言といった事実に関する部分を抜き出して(創作的に表現されている部分を自らの表現で表す)紹介することは可能でしょうか。【質問2】複数の報道機関から同一の(または類似の)ニュース記事が報道されている場合でも、出来事などを紹介する場合、「1」と同様に著作権上の問題が発生するのでしょうか。【質問3】事実部分を抜き出す場合、参考にする記事が、有料(非公開)であるか、無料(公開)であるかで、著作権上の問題の発生に違いはあるのでしょうか。【質問4】著作権法32条1項の「公正な慣行」「正当な範囲内」がよく分からず、有料かどうか、非公開であるか、主従関係があるか、といったことが、どの程度関係してくるものなのでしょうか。
回答
ベストアンサー
1.著作権法10条2項は「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」と規定していますので、著作物として保護されません。なおこの規定は、わざわざ条文を設けるまでもない当たり前のことを確認的に定めた確認規定といわれています。報道記事は、通常、取材や編集をして出来上がるもので、事実の選択や評価、文章の工夫等があるため、多くの場合著作物性が認められます。他方、「今日のコロナの感染者は○人でした」という一文に関していえば、極めて単純でありふれた表現であるため、著作物にあたらないと思います。2.そのような判例等は存じ上げません。3.著作権法に「報道」の定義はありません。41条ができた際はマスコミを想定されていたものと理解されていますが、個人からの発信が「報道」に該当するかについては事例や議論も少なく定説がない状況です。それなりに強い影響力・発信力を持つ者に限って、同条の「報道」と解するのが適当である、といった見解もあります。
連帯保証人
医療費未払いの連帯保証人について
【相談の背景】相談よろしくお願い致します。義父の入院医療費の未払いが発覚し、息子(旦那)に法律事務所から連絡が来ました。入院の保証人の意味もわからず安請け合いしてしまったそうですが、誓約書の説明も病院から受けていないし、書いてもいないのに連帯保証人だから、払ってくれと言われて戸惑っています。恐らく、勝手に書いて提出したのかと思います。【質問1】どうなったか、確認も怠った旦那が悪いのですが、勝手に書いて出された誓約書でも、支払い義務はありますでしょうか。法律事務所には、口頭説明だけでなく、詳細書面の送付を求めているところです。【質問2】なぜ、入院費を未払いのまま退院できたのか、医療費の詳細等は、直接病院に問い合わせても大丈夫でしょうか?
回答
ベストアンサー
お困りのことと存じますので、ご回答させていただきます。旦那様でない第三者が、勝手に旦那様の署名をしたり印鑑を使ったりした、ということであれば、支払義務は発生しません。ただ、もし旦那様本人による署名又は押印がある場合は、本人の意思によって作成された文書と推定されるため(民事訴訟法228条4項)、保証人の意味がわかっていなかったという事情や、誓約書の説明を病院から受けていなかったという事情だけでは、争うのは難しくなります。既にご対応されているとおり、まずは誓約書等の記載を確認すべきと存じます。もし2020年4月1日以降に作成されたものであれば、極度額(保証人が支払の責任を負う金額の上限)の記載をご確認ください。個人が保証人となる根保証契約については、極度額を定めなければ、保証契約は無効となります。医療費の詳細等についての問い合わせは、直接病院にしても、法律事務所にしても、問題はないかと存じます。
他社との取引や契約
作家没後70年以内の絵画を模写してアクセサリーにして売っても良いか?
【相談の背景】手作りフリマで有名画家の絵画を模写したブローチが売られています。日本の著名な画家の模写なんですが、没後70年がすぎていないので、その絵を使ってアクセサリーにしているのは法律的に認められるのか知りたいです。(パブリックドメインの問題)アクセサリーは刺繍や糸などの繊維を使って描いたもので、絵の具や紙は使っていません。なので質感は実物とはまるで違います。でも、構図、色、など誰が見てもその画家のもので、わざわざキャプションにも画家の名前や作品名が書いてありますので、意識して模して描いているようです。【質問1】この場合、この模倣アクセサリーを売ったら、法律に触れますか?【質問2】もし法律違反の場合、どのような処罰になりますか?【質問3】もし模倣しても違う題名をつけていたら、著作権侵害にはなりませんか?よろしくお願いします。
回答
ご質問にお答えさせていただきます。質問1については、著作権侵害となるものと考えます。ご指摘のとおり、著作権の保護期間は、原則として著作者の死後70年とされています(著作権法51条2項)ので、絵画の著作権は、まだ著作権者が有しています。そして、第三者がその絵画を模写したとすれば、原則として、複製権(著作権法21条)、何らかのアレンジ等を加えたということですと、翻案権(著作権法28条)という著作権を侵害することとなるかと思われます。ですので、まず模倣アクセサリーを作ることが著作権の侵害となるのですが、著作権を侵害して作られた物を頒布することもまた著作権の侵害とみなされます(著作権法113条1項2号)。質問2ですが、著作権を侵害した場合、まず民事上、損害賠償や差止めの対象となりえます。また刑事上も、原則として、著作権を侵害した者は10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処するとされています(著作権法第119条1項。119条2項の場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金。ただし、告訴がなければ裁判になりません(著作権法123条))。法律上は上記のようなルールが置かれていますが、ひとくちに著作権侵害といっても、権利者の態度や侵害の悪質さ、損害規模、影響等、様々であるため、(良し悪しはおいておいたとして)直ちに裁判や処罰に結び付くものとは限りません。なお、フリマサイトの利用規約においては、知的財産権を含む他人の権利を侵害する物品の販売が禁止されていることがほとんどですので、多くの場合、フリマサイトの利用規約には別途違反することになるかと思います。質問3は、題名が異なっていたとしても、著作権侵害の成否には影響はないものと考えます。
インターネット
動物のうんちをモチーフにした商品は違法?
【相談の背景】ペットのうんちの写真を加工し、小物にプリントしたものを販売したところ、販売していたECサイトで規約違反ということで販売停止になりました。たしかに、不快な思いをする人も中にはいるかとしれないことは理解できます。ですが、私としてはアート作品として作成したものなので、販売停止になったことに大変ショックを受けました。【質問1】そこで知りたいのですが、動物のうんちの写真を使った商品を販売することは何かの法律に触れてしまうのでしょうか?違法だとしたら、どんな法律にひっかかるのでしょうか。
回答
(簡単なご回答となりますが、)ECサイトの規約に反することはあっても、法律に引っかかるものではないと思います。
通常訴訟
人を雇って傍聴させる
【相談の背景】他人を雇って刑事や民事の公開裁判を傍聴させる場合、何らかの法に抵触する可能性はありますか。【質問1】雇い主が原告(またはその代理人)、雇われ傍聴人が被告の周囲の人間(友人や職場の同僚)である場合など悪意のある場合も、何らかの法に抵触する可能性がありますか。
回答
法には抵触しません。裁判は原則として公開であり、誰でも傍聴することができます。ただし当事者のプライバシーや名誉、秘密等を保護するため非公開とされる場合もあり、この場合そもそも傍聴することができません。日本国憲法第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。裁判所法(公開停止の手続)第七十条 裁判所は、日本国憲法第八十二条第二項の規定により対審を公開しないで行うには、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。判決を言い渡すときは、再び公衆を入廷させなければならない。
インターネット
SNSの捨て垢で誹謗中傷
【相談の背景】SNSで捨て垢を作り、ライブ配信者が、ファンと付き合っていることを晒してしまいました。(付き合ってるのは事実のようです)バレるのが怖くなりすぐに投稿もアカウントも削除しました。が、数日後別の捨て垢でまた暴言を吐いてしまいました。本アカは配信者やそのファンにもバレていて、どうも配信者が私が犯人だと気付いたようです。配信者が、「犯人は特定できたので、法的措置を取ります。ずたぼろにしてやる。」などと投稿をしており、とても怖くなっています。【質問1】それ以降は何もしていませんが、この場合訴えられる可能性はありますか?【質問2】また、もし犯人が私だと特定され、私の個人情報等が晒された場合、こちらから逆に訴えることはできますか?
回答
お困りのことと思いますのでお答えいたします。まず質問1ですが、訴えられる可能性はあるかと思います。今回のケースですと、主に、プライバシー権侵害や名誉毀損を理由とする損害賠償請求を受ける可能性があるものと思われます。プライバシー権のリーディングケースである『宴のあと』事件の第一審は、プライバシー権侵害について、以下の3つの要件を示しています。「プライバシーの侵害に対し法的な救済が与えられるためには、公開された内容が(イ)私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること、(ロ)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立つた場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること、換言すれば一般人の感覚を基準として公開されることによつて心理的な負担、不安を覚えるであろうと認められることがらであること、(ハ)一般の人々に未だ知られていないことがらであることを必要とし、このような公開によつて当該私人が実際に不快、不安の念を覚えたことを必要とする」(ファンのいる)配信者がファンと付き合っているという事柄の公開は、上記(イ)から(ハ)までにあてはまり、プライバシー権侵害となる可能性があります。また、暴言を書いてしまったということですが、名誉毀損となる場合があります。なお、上記は民事上の責任ですが、内容によっては、名誉毀損罪や偽計業務妨害罪などの犯罪が成立する場合もあります。また、「犯人は特定できたので」とありますが、訴えるためには、アカウントだけでなく氏名住所まで特定する必要があり、まずはその特定の手続が必要になります(発信者情報開示)。プロバイダに開示請求がされた場合は、ご相談者様のもとに照会書が届くかと思いますので、その際は弁護士に相談することをおすすめいたします。質問2ですが、もしこちらの個人情報が晒された場合は、損害賠償請求することができる場合があるかと思います。
インターネット
ニュース記事の情報をブログや動画、SNS等で紹介する際の著作権について
【相談の背景】お世話になります。ニュース記事の情報をブログや動画、SNS等で紹介する際の著作権について質問があります。複数の質問があり、長くなっていますので、どれか一つでもご回答いただければ、ありがたいです。1.ニュース記事から事実に関する部分だけを抜き出して紹介することについてもし著作権上の問題があるならば、報道よりも先に、事実をブログや動画で紹介し、その後に報道が行われた際に、その報道は著作権上の問題があるとみなされるとも考えられます。2.複数の報道がある場合についてもし著作権上の問題が発生する場合は、参考や引用元を記載しないほうがリスクが低くなるということになります。3.有料記事と無料記事の違いについて4.引用について【質問1】出来事、数値、発言といった事実に関する部分を抜き出して(創作的に表現されている部分を自らの表現で表す)紹介することは可能でしょうか。【質問2】複数の報道機関から同一の(または類似の)ニュース記事が報道されている場合でも、出来事などを紹介する場合、「1」と同様に著作権上の問題が発生するのでしょうか。【質問3】事実部分を抜き出す場合、参考にする記事が、有料(非公開)であるか、無料(公開)であるかで、著作権上の問題の発生に違いはあるのでしょうか。【質問4】著作権法32条1項の「公正な慣行」「正当な範囲内」がよく分からず、有料かどうか、非公開であるか、主従関係があるか、といったことが、どの程度関係してくるものなのでしょうか。
回答
お困りのことと存じますので、回答させていただきます。質問1ですが、ケースバイケースの判断となりますので一律にお答えすることは難しく、一般論としてお答えいたします。まず、客観的な事実や事象自体は、著作物にはあたらないので、自由に発信することができます。※なお、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」も著作物にあたりません(著作権法10条2項)が、一般の報道記事や報道写真はこれにあたらないと理解されています。創作的に表現されている部分を自らの表現で表すということを想定されておられるとのことですが、翻案(既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製すること。著作権法27条)にあたり著作権侵害にあたる可能性は否定できません。極力、同一や類似の表現とならないようにしていただくか、「引用」(著作権法32条1項)の要件を満たすようにして引用いただくのがよいかと存じます。質問2ですが、たとえ複数の報道機関から同一のニュース記事が報道されていたとしても、質問1と同様と存じます。質問3ですが、ニュース記事が有料か無料かという点は、通常、侵害の成否とは関係ないかと存じます。質問4ですが、著作権法32条1項は「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」としていますが、この条文の解釈については、統一的な見解がありません。従来、①公表された著作物であること、②引用して利用する側の著作物と引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別できること、③引用して利用する側の著作物が主、引用されて利用される側の著作物が従という関係があること、④出所を明示すること(著作権法48条1項)などの要件が必要であるといわれてきましたが、このような枠組みにとらわれず、条文の文言に従って判断する裁判例や、様々な要素を総合考慮する裁判例などもあります。したがって、どの要素がどの程度関係してくるか、というのはお答えが難しいですが、一般論としては、有料か無料かにかかわらず、少なくとも主従関係を含む上記要件をすべて備えるようにするのが望ましいものと考えます。
業務委託
成果物の著作権侵害について。全損害を賠償する必要はありますか?
【相談の背景】A社とデザイナー業務委託契約書を結ぶにあたり、以下の契約内容が妥当かどうかの判断がつかなかったため、相談させていただきました。成果物に関して著作者を含む第三権利者から、権利侵害で甲(A社)が紛争等に巻き込まれた場合、納品をした乙(投稿者)が全損害を賠償する。といった趣旨の内容がありました。納品した成果物のクオリティチェックをしているA社にも責任があると思っています。盗用がないよう細心の注意を払って制作・納品をしておりますが、世の中似ているデザインは無数にあるのが現状です。そのため第三権利者からの申し立ても稀とは思いますが、何が起こるのかわからない・・ということもあります。また、クライアントが依頼時に「これに似たデザインで」とイメージされているデザインを添付しての依頼が多いです。そのため、一概にデザイナーが全責任を負うには重すぎるのではと思っています。【質問1】万一、紛争が起こった際、「全損害を賠償する」を避けるために先方への上手な伝え方はあるのでしょうか?お知恵を拝借できますと幸いです。
回答
お困りと存じますので、ご回答させていただきます。確かに、ご相談者様にとって負担の大きな規定ですので、見直しの要望をされるべきかと存じます。具体的な条項を拝見していないためはっきりと申せませんが、全損害とのことですので、第三者からの請求額のみならず、A社の対応コスト等もご相談者様が負担する内容の可能性がございます。先方への伝え方としては、ご相談の文のとおりとなってしまいますが、「故意による盗作はしていないし、他人の権利を侵害しないように注意も払っているものの、無制限に賠償義務を負うとするというのは重過ぎるので、再考いただきたい」とお伝えすることとなろうかと存じます。具体的な修正案はいくつかあり得るかと思われますが、A社に生じた直接かつ現実の損害を賠償するとする例のほか、損害賠償額の上限額を設けることも考えられます。上限額を定める例としては、業務委託料額を基準とする方法(月額で支払われる場合は、月額委託料の3カ月分など)や定額で定める方法がありうるかと存じます。ご参考となれば幸いです。
池内 祐太 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 08:00 - 24:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談