竹内 隆夫 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1977年
学歴
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1969年 3月愛知県立 時習館高校 卒業
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1975年 3月京都大学 法学部 卒業
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1977年 3月司法修習 終了
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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東京都内で、インターネット企業を経営する経営者です。
売上は1億円で、社員は5名です。利益は数千万円出ています。
このくらいの規模の会社が、弁護士さんを時間給で依頼する場合、
1時間いくらでやってもらえるのが相場でしょうか。
業務内容は、契約書のチェックや契約書の作成、あとは簡単な法律相談です。
取りとめもなくてすみませんが、よろしくお願いいたします。ごく一般的な市民の法律相談については、1時間1万円という相場があります。
企業の法律相談、あるいは契約書のチェック、作成等は、明確な相場はなく、弁護士により異なりますし、依頼案件の専門性によっても異なってきます。大きく幅を持ってみれば、1時間2万円~5万円というところではないでしょうか。
何人かの弁護士に、それぞれの時間フィーを聞き、実際に仕事をしてもらって、そのうえで、継続的に依頼する弁護士を絞っていかれることを勧めます。 -
当社は生命保険の募集代理店を行っておりますが、従業員を派遣法に則り、保険募集事務員として顧客先企業に派遣しております。そのため、募集人資格は派遣先企業に代理店所属変更を行っています。
今次、その派遣社員が保険に入りたいと申し出てきました。現時点では派遣先保険代理店の募集人ですが、雇用は当社とあります。この場合、生命保険の加入は、派遣先が正しいのか当社が正しいのか、それともどちらでもよいのか、ご教示ください。
PS 希望商品は通常の第三分野の医療保険となります。
保険業法施行規則第234条2号に、構成員契約の規制が定められています。
法人である生命保険募集人は、自社及びグル―プ会社等の役員や従業員に対して、生命保険の申し込みをさせることを禁止されています。
その趣旨は、法人である生命保険募集人が手数料収入を得るために、自己及びグループ企業の従業員に対し業務上の立場を利用した圧力募集を行うことを排除することです。
ご質問の回答としては、「御社も、出向先企業も、法人たる生命保険募集人であり、当該人物は、両社の従業員たる地位にありますから、どちらの会社を通じても生命保険に加入することは、構成員契約規制に抵触することになり、できません。」ということになります。
ただし、PSで書かれている医療保険や介護保険等の第三分野商品であれば、構成員契約規制の対象外ですから、どちらの会社を通じて加入しても構わないということになります。(なお、第3分野商品でも、死亡保険金が入院給付金の100倍を超える医療保険等、一定の死亡保障のあるものは、構成員契約規制の対象になりますからご注意を。)
以上