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たけうち たかお
竹内 隆夫 弁護士
竹内総合法律事務所
所在地:大阪府 大阪市北区松ヶ枝町6-1 グロウビル505
相談者から高評価の新着法律相談一覧
インターネット
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ビジネス弁護士の時間給の相場
東京都内で、インターネット企業を経営する経営者です。売上は1億円で、社員は5名です。利益は数千万円出ています。このくらいの規模の会社が、弁護士さんを時間給で依頼する場合、1時間いくらでやってもらえるのが相場でしょうか。業務内容は、契約書のチェックや契約書の作成、あとは簡単な法律相談です。取りとめもなくてすみませんが、よろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
ごく一般的な市民の法律相談については、1時間1万円という相場があります。企業の法律相談、あるいは契約書のチェック、作成等は、明確な相場はなく、弁護士により異なりますし、依頼案件の専門性によっても異なってきます。大きく幅を持ってみれば、1時間2万円~5万円というところではないでしょうか。何人かの弁護士に、それぞれの時間フィーを聞き、実際に仕事をしてもらって、そのうえで、継続的に依頼する弁護士を絞っていかれることを勧めます。
派遣
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保険業法 構成員契約・付績
当社は生命保険の募集代理店を行っておりますが、従業員を派遣法に則り、保険募集事務員として顧客先企業に派遣しております。そのため、募集人資格は派遣先企業に代理店所属変更を行っています。今次、その派遣社員が保険に入りたいと申し出てきました。現時点では派遣先保険代理店の募集人ですが、雇用は当社とあります。この場合、生命保険の加入は、派遣先が正しいのか当社が正しいのか、それともどちらでもよいのか、ご教示ください。PS 希望商品は通常の第三分野の医療保険となります。
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ベストアンサー
保険業法施行規則第234条2号に、構成員契約の規制が定められています。法人である生命保険募集人は、自社及びグル―プ会社等の役員や従業員に対して、生命保険の申し込みをさせることを禁止されています。その趣旨は、法人である生命保険募集人が手数料収入を得るために、自己及びグループ企業の従業員に対し業務上の立場を利用した圧力募集を行うことを排除することです。ご質問の回答としては、「御社も、出向先企業も、法人たる生命保険募集人であり、当該人物は、両社の従業員たる地位にありますから、どちらの会社を通じても生命保険に加入することは、構成員契約規制に抵触することになり、できません。」ということになります。ただし、PSで書かれている医療保険や介護保険等の第三分野商品であれば、構成員契約規制の対象外ですから、どちらの会社を通じて加入しても構わないということになります。(なお、第3分野商品でも、死亡保険金が入院給付金の100倍を超える医療保険等、一定の死亡保障のあるものは、構成員契約規制の対象になりますからご注意を。)以上
派遣
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違約金について。3回収の方法は何があるのか?
企業間取引の違約金についての質問です宜しくお願いいたしますまず我が社をA社 取引先をB社としますA社はコンサルタントとしてB社と契約期間は22年1月から23年12月までの1年契約契約書には期限前解除の場合は残り期間の全額支払いをうたっております11月上旬にB社より契約解除の通告11月末にて解除をしてほしいとのこと当然に1か月分の違約金の話をしたところ検討すると保留になり話し合いの場を持たないまま11月末でとりあえずコンサルタントは撤収しました先方より話し合いが出来ていないのに11月末で居なくなったから違約金は払わないとの通達また上記は店舗を経営しており店舗自体はC社が運営その中での人材派遣会社としてB社を作っており代表取締役は別の人間になっております。決算も別ご質問ですが①違約金は発生するのか②訴訟で勝訴の場合に回収は店舗の資産から出来るのか③回収の方法は何があるのか?以上をお願いいたします
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回答
ベストアンサー
1 まずご質問は、23年1月から23年12月までの1年間のコンサルタント契約の誤記なのでしょうね。2 コンサルタント契約に、期限前解除の場合、残期間分のコンサルタントフィー も支払い義務ありと明記されていれば、請求できます。(それを違約金と呼ぶか どうかは契約書の記載内容によります。)3 B社相手に判決を得るのですから、B社名義の財産を差し押さえることになり ます。ご質問の書きぶりからは、店舗資産はC社名義と思われますので、C社名 義の店舗資産からの回収はできません。たとえ、B社、C社が親子会社関係にあ るとしても。4 簡便なのは、B社の取引銀行(銀行名と支店名)を調べ、B社の銀行預金を差 し押さえることです。5 なお、ご質問の書きぶりからすると、訴訟では、B社から期限前解除の申しれ があったのか、当該申し入れがないのにA社が撤収してしまったのかが争点にな るような気がします。その点の立証準備で必要です。以上
建築
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建設業 親会社の銀行口座 (仮)差押 孫会社への支払
いつも熱心なご回答ありがとうございます。この場を借りて、深く御礼申し上げます。さて、年の瀬に来て、親会社がどうも銀行預金1600万円が仮差押になったようです。当方、建設業で、親・子・孫の子の位置にいるものです。親会社A→子会社B→孫会社Cといった関係で、それぞれ、古くからの付き合いといったこともあり、別段、契約書は取り交わしておりません。本日、親会社Aの債権者と考えられる者が預金口座の差押をしたとの情報が入りました。知りえている範囲では親会社Aは金融機関を含め、相当額の債務があります。民事訴訟ということも聞いてはおりませんので、考えれるのが仮差押今後、親会社Aから弊社Bへの入金がない場合、孫会社Cに支払うことが困難。むしろ、不可です。このような場合、弊社は支払の義務をまのがれることはできないものでしょうか?今後、予想される孫会社Cとの交渉をどのように進めたらよいかなどご指南いただければ幸甚です。
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回答
仮差押を受けるケースとして2種類の場合があります。1つは、法律上支払い義務があるのに、支払い資金が不足しているので支払いを遅延している場合と、2つ目は、特定の契約につき法律上支払い義務が有るかないかにつき争いがあり、支払っていない場合です。1の場合は、親会社の資金繰りが行き詰っている恐れがあるので、単に一時的な、かつ、一部の支払い遅延ではないので、この先継続して支払い遅延が生じたり、破産、民事再生等の法的手続きに移行する可能性もあるので、子会社としては、早急に十分な情報収集とそれに対する対応が必要になります。2つ目の場合は、個別的、一時的現象です。それでも、子会社への支払いが遅延するようであれば、そして、そのために孫会社への支払いが困難になるのであれば、よく事情を説明して、理解を得るように勤めるより方法はありません。なお、文面からは、直ちに該当しないようにも思いますが、下請け代金支払い遅延防止法という法律があり、公正取引委員会が勧告を発するケースも有りますので、こちらのチェックもしておいたほうがいいと思います。