やまもと こうき

山本 興輝  弁護士

さくらい法律事務所

所在地:愛知県 安城市小川町的場丘11番地2 コーポ小川102

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弁護士が契約済み

利用しやすい法律事務所を目指します

①初回30分法律相談無料。それ以後は10分につき1,000円。ご相談内容に制限はありません。
②ご相談のしやすさは強みです。
③弁護士費用は柔軟に。事案に合わせた設定。相場の7~8割です。
④結果の予想、弁護士費用の予想は正直に。不意打ちとなる結果には絶対にしません。
⑤土曜営業。日曜対応。お仕事後の遅い時間の打合せにも対応。
⑥ホウ・レン・ソウを重視。いただいたお電話には、おかけ直しします。
⑦緻密な調査を。離婚や相続など、緻密な計算が必要となるものについて、漏れのない調査をします。

お客様の安心・納得をかたちにするのが弁護士の仕事です。
一生懸命がんばりますので、よろしくお願いいたします。

山本 興輝 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
税務訴訟・行政事件
依頼内容
行政事件

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    サーフィン、バンド、筋トレ
  • 個人 URL
    http://www.sakurai-law.com/
  • 好きな言葉
    I shall be released
  • 好きな本
    歎異抄
  • 好きな映画
    キューティーブロンド、グッドウィルハンティング
  • 好きな観光地
    宮崎
  • 好きな音楽
    ブルース、パンク、ビートルズ
  • 好きな食べ物
    ラーメン、まぜそば、つけ麺、二郎
  • 好きなペット

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    愛知県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

職歴

  • 2009年 11月
    司法修習(宮崎)
  • 2010年 12月
    愛知県弁護士会 登録
  • 2011年 1月
    弁護士法人OFFICEシンカイ

学歴

  • 2001年 3月
    愛知県立岡崎高等学校 卒業
  • 2005年 3月
    中央大学法学部法律学科 卒業
  • 2009年 3月
    山梨学院大学法科大学院 卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 不倫相手に慰謝料請求して裁判で認められても相手がお金あるのに無いって言い切った場合はどうなるんですか?

    山本 興輝弁護士

    強制執行手続をしなければなりません。

    相手の給与、銀行口座などを差し押さえるのが一般的です。

  • 離婚協議中です。子どもの親権は妻の私が持ちます。
    養育費について話し合っていると、夫から、
    養育費は子どもが20歳になる歳の12月まで毎月月末に3万円を子ども口座に振り込む。
    ただし、夫が扶養者を別に持った場合は、その扶養が始まった月から2万円に減額して支払うものとする。

    と決めようと提案されました。
    子どもを育てている私が再婚した場合減額なら、他に生計を共にして子どもを養ってくれる人ができるのでわかるのですが、夫が再婚をしてもこちらの生活は変わらず、子どものにかかるお金は変わらないのでと思うのですが。。
    このような条件は一般的なのでしょうか?

    山本 興輝弁護士

    養育費は、双方の収支の兼ね合いによって額が定まります。

    将来の双方の収支関係は今の段階では明らかではありませんので、
    将来、どちらかに扶養者ができた場合に新たに協議することになります。

    今の段階で、将来の額をも決めてしまうというのは一般的ではありません。


    「~の場合には、養育費の額につき、双方誠実に協議する。」
    という道義条項を入れることはよくあります。



    なお、3万円というのは相手方夫の収入からは、妥当な額でしょうか。
    法テラス等の無料相談にて、協議内容も含め、ご相談されるのがよいと思います。

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所属事務所情報

愛知県 安城市小川町的場丘11番地2 コーポ小川102
最寄駅
桜井駅(名鉄西尾線)
対応地域
東海岐阜静岡愛知三重
事務所HP
http://www.sakurai-law.com/
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談
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平日 09:00 - 19:00 土曜 10:00 - 18:00
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