活動履歴
講演・セミナー
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交通事故、相続に関する講演多数
著書・論文
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身近なエピソードから学ぶ相続のはじめ方相続の際に発生する法律、税務トラブルをわかりやすく解説した本です。共著2013年 6月
〜難しい内容も、ご理解いただけるまで一つ一つ丁寧にご説明いたします〜
お一人で悩まず、頼れる弁護士にご相談ください。
【柔軟な対応が可能です】
弁護士の予定に応じて、当日のご相談が可能です。
日中に働かれている方などもご安心ください。夜間のご相談も対応可能です。
まずはお電話かメールにて、お問い合わせいただければと思います。
その際、出られない場合もありますので、その場合は折り返しご連絡をさせていただきます。
【アクセス】
堺筋線「南森町」駅4-B番出口南へ250m
お客様の一番近くで、安心の法律サービスを提供いたします。お気軽にお越しください。
【メッセージ】
弁護士は「怖い」、「難しい」、「敷居が高い」という悪いイメージを払拭できる、
そんな弁護士でありたいと考えています。
お話をよく聞き、相談される方が本当に望んでいることを考えて、
ご納得いただける結果をもたらすことができるように、日々努力しています。
【自己紹介】
出身:大阪府松原市
学生時代のスポーツ:剣道部
趣味:旅行
休日の過ごし方:子供と遊ぶ
--経歴--
平成7年3月 大阪府立⽣野⾼校卒
平成11年3月 神⼾大学⽂学部社会学専攻卒
平成16年11月 (旧)司法試験合格
平成18年10月 大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
平成22年8月 TMG法律事務所を設立
令和元年10月 事務所を拡大移転
現在に至る。
下記にも自己紹介を載せています。
どうぞご覧ください。
お世話になります。
ネットで任意整理などに関する情報を探しておりましたら、
メールでの相談も可能ということで、厚かましくもご相談メールをさせていただきました。
早速ですが、ご相談というのは
「4年前に消費者金融と和解後に任意整理が成立して、来月で完済する予定です。
信用情報機関に情報登録されるのは理解しておりますが、CICに加盟している消費者金融のため
完済が終わった時から約5年間は情報登録されると思っております。」
①その期間中に、親会社の指示で子会社の代表者就任命令があった場合は会社に詳細が分かってしまいますか?
※おそらく、代表者にはなれるとは思いますが会社にバレるかどうかが心配です。
②子会社の代表者に就任して、運転資金などを金融機関から借りようとなった場合は情報登録期間中は厳しいですか?
③親会社は専属の税理士と契約しており、税理士は信用情報機関から個人情報を知ることは可能でしょうか?
以上がご相談内容です。
宜しくお願い申し上げます。
【回答概要】
CIC、JICC、全銀協などの金融機関、貸金業者等のネットワークが保有する借入履歴、返済状況等の信用情報は、登録業者と、借入した本人のほか、第三者が閲覧することはできません。
よって、ご相談者の会社がこれらの情報にアクセスすることはできないでしょう。
以下、3つの質問に回答します。
質問1 会社がCICの加盟業者などの事情がない限り、自動的に会社にバレることはないでしょう。
質問2 運転資金の借入をする(ために会社の保証人になる)ことは、完済後しばらくの間はおそらく難しいでしょう。CICの情報は、銀行、信金もアクセスすることができるので、調査されれば返済歴が確認される可能性があります。
質問3 税理士が信用情報にアクセスすることはできません。(ちなみに、会計士、弁護士その他専門誌業であってもがアクセスすることはできません。)
22年前、父が経営していた会社の連帯保証人に私の知らない間になってました。連帯保証人になっていた事実は父の会社が1999年に不渡りをだした数ヶ月後に知りました。父には実印と印鑑カードを預けてました。契約書は私自身が記入もサインもしてません。契約された日は私が新婚旅行へ行ってました(この記憶は曖昧です)
父の経営してた会社は破産するお金もないことから放置してます。父もこの債務の連帯保証人でしたが9年前に他界してます。
私が連帯保証人にされたのが1998年(22年前)で、最後に私が保証協会と話したのは平成20年より以前だと記憶してます。
先日、信用保証協会より元金6000万、損害金1億8000万円の請求が来ました。時効の援用をする予定ですがもし援用できない場合は連帯保証人の無効にするような訴えをおこすことはできるでしょうか?
1 まずは時効援用の通知
ご自身が、過去10年の間に保証協会に分割金を支払ったり、「債務承認書」などの書類に署名などしていない場合には、問題の債務は消滅時効が完成している可能性が非常に高いです。
まずは、弁護士に相談して消滅時効援用通知を保証協会に出してください。
通知発送後、数か月の間何も応答が無かったり、「もう請求しない」との連絡が来た場合には、この問題は解決したと考えてよいでしょう。
2 保証契約の成立を争う場合(保証否認)の方法
もし、時効援用通知に対し、保証協会から時効が中断していると主張された場合には、裁判で保証契約の成立を争うことになります。
これには2通りの方法があり、(1)保証協会から訴えられた場合、反論として保証を否認する方法と、(2)こちらから先に「債務不存在確認の訴え」により保証を否認する方法があります。
訴訟では訴える側に費用の負担がありますので、通常は(1)の方法によります。
ただし、状況を早く進めたい場合、(2)の方法によることもあります。
裁判になった場合、確実に勝てるかどうかはわからないので、まずは時効援用通知を送って、保証協会の出方をみてください。