とだ さとし

戸田 哲  弁護士

弁護士法人戸田労務経営西船橋法律事務所

所在地:千葉県 船橋市印内町593番地1号 NST第2ビル7階

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弁護士が契約済み

企業側労務の応援団

弁護士登録後一貫して労働問題を専門に扱っており、年間のべ100件以上の労働相談を受けています。
現在は企業労務専門として、都内・千葉県内の企業・社労士の顧問を多数担当しています。

労働問題専門HPはこちら http://roudou.nishifuna-law.com/

戸田 哲 弁護士の取り扱う分野

労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

自己紹介

183センチの巨漢を活かし、迫力を持って依頼者のために闘うことをモットーとしてます。
ですが、そのでかい図体の割に、心は優しい、と勝手に思っています。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    サッカー観戦(ジェフ千葉)・フットサル
  • 好きなスポーツ
    サッカー
  • Xアカウント
    twitter.com/TodaMike1

資格

  • 空手道初段

所属団体・役職

  • 千葉県弁護士会労働問題対策委員会副委員長
  • 千葉県弁護士会労働専門相談担当(労働者側・使用者側いずれも)
  • 千葉県弁護士会消費者問題委員会委員
  • 労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会・千葉県弁護士会代表
  • 日弁連交通事故相談センター千葉県支部相談担当
  • 平成24年・25年・26年・27年・28年・29年千葉地方裁判所労働問題協議会幹事

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    千葉県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2009年

学歴

  • 中央大学法学部
  • 明治大学法科大学院
    労働法の大家である菅野和男教授の指導を仰ぎ、労働事件の専門的知識の基礎を習得する。
  • 最高裁判所司法研修所

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • ちばテレビ「朝まるJUST」に出演し、弁護士会の労働相談等についてコメント致しました。
  • 読売新聞「法律相談室」の記事執筆
    2016年 4月

講演・セミナー

  • 千葉県社会保険労務士会研修講師担当
    2011年 5月
  • 千葉県佐倉商工会議所経営者セミナー講師担当「雇用調整と法律実務」
    2011年 11月
  • 社会保険労務士セミナー講師担当「労使紛争の実務」
    2012年 5月
  • 千葉県佐倉商工会議所経営者セミナー講師担当「労使紛争の実務」
    2012年 11月
  • 千葉県弁護士会新規登録弁護士研修講師担当「労働事件対応の基本」
    千葉県の新人弁護士約40名向けの講義を行いました。
    2013年 1月
  • 千葉県社会保険労務士会北総支部研修講師担当「労使紛争の実務」
    成田を中心とする地域の社労士の先生を対象に講義を行いました。
    2013年 3月
  • 千葉県弁護士会労働審判研修講師担当
    会社側の立場からの講義を行いました。弁護士約100名が参加。
    2013年 10月
  • 千葉県弁護士会新規登録弁護士研修講師担当「労働事件相談の基本」
    千葉県の新人弁護士約40名を対象に講義を行いました。
    2014年 1月
  • 社会保険労務士セミナー講師担当「労使紛争の実際~具体的事例から考える労使トラブル防止法」
    2014年 2月
  • 千葉県社会保険労務士会船橋支部研修講師担当「労使紛争の実態~具体的事例から考える労使トラブル防止法」
    2014年 8月
  • 千葉県弁護士会新規登録弁護士研修講師担当「労働事件相談の基本」
    千葉県の新人弁護士約40名を対象に講義を行いました。
    2015年 1月
  • 千葉県中小企業同友会北総支部例会研修担当講師「知らなかった!では済まされない労働者とのトラブル」
    2015年 7月
  • 千葉地方裁判所主催・労働審判員研究会担当講師「弁護士から見た労働審判」
    千葉地裁労働集中部より依頼され、千葉県内の労働審判員を対象とした研修の講義を行いました。千葉県内弁護士初
    2015年 11月
  • 弁護士会京葉支部主催三士業労働問題研修会担当講師「弁護士から見た労働審判」
    船橋等を中心とした京葉地域の弁護士・税理士・社会保険労務士を対象として労働審判に関する講義を行いました
    2015年 11月
  • 千葉地方裁判所主催・労働審判員研究会担当講師「弁護士から見た労働審判」
    2年連続で千葉地裁労働集中部より依頼され、千葉県内の労働審判員を対象とした研修の講義を行いました。
    2016年 11月

著書・論文

  • 「慰謝料算定の実務」(第2版)ぎょうせい
    金融取引分野を執筆

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 友人の相談からですが。催事屋(日雇い)契約で、その日の売上が無いので、明日、明日と伸ばされ、辞めたいけれど、日銭が欲しい為もあり、雇用関係が長く、(三年程)信用して勤めていたが、未払いが、30万を越えたので、仕方なく、辞めましたが、今でも、以前の給与が、未払いで、毎月、携帯に請求電話しても、出ない始末!私が、代理人ですが…とTELすると、初回以降、TELに出ません。この様な、給与未払いに、対して、どんな対応・処置が、妥当でしょうか?
    私的には、給与未払いは、労働者に対して、絶対に許せ無いと思いますが…?因みに、雇用者の子供は、大学に行ってるとか?

    戸田 哲弁護士

    >まずは、①・②を実行後、相手の出方次第で、簡易裁判・小額訴訟へ…!で、理解してよろしいのでしょうか?

     それでよろしいかと思います。


    >相手が、破産宣告した場合の時期で、賃金報酬の取り分とかに、影響が有るのでしょうか?

     会社が破産した場合でも、労働者の賃金債権は優先的に配当を受けることが可能です。ただ、財産が残っていないと配当は受けられません。

     むしろ、会社が破産した場合は、その会社が労災保険適用事業で1年以上事業活動を行っているのであれば、未払い賃金の立て替え払い制度の活用が考えられます。
     独立行政法人が未払い賃金の80%を立て替え払いする制度です。

  • 小売業、店長を行ってます。15名の小規模企業ですが、経営者は同族。私は勤務5年、経営者の暴言に多々の社員が辞めています。自分は現在辞めるつもりはないのですが、精神面が弱り、通院を行ってます。多々の言葉の中でも毎週「このままでは店を続けられない!」と不安を煽るのです。この言葉は罪にならないのでしょうか?就労場所が無くなる、生活不安で悩んでしまいます。このような感情面で話し合いしても「ウチも家族がいるんだ!」と止めようとしません。法に違反しているのであれば、その主旨を話しすれば止める見込みがあると思います。知らぬ間に残業費カット、保険料未払費用など、法的根拠を合わせて改善してきました。

    戸田 哲弁護士

    言動の記録に関しては、やりとりを含めて詳細に記録する。特に経営者の発言内容は、その言葉をそのまま記録する方がよいです。
    できれば、ここぞというときは記録よりも録音をするのが確実ですね。

    そうした記録を弁護士に相談する際にご準備いただければ、パワハラ等として、経営者に何か請求できるかどうかの判断が可能になると思います。

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依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

千葉県 船橋市印内町593番地1号 NST第2ビル7階
最寄駅
「西船橋駅」南口徒歩0分(JR総武線・武蔵野線・京葉線、東京メトロ地下鉄東西線、京葉高速鉄道線)
対応地域
北陸・甲信越山梨関東茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川
事務所HP
http://nishifuna-law.com
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
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受付時間
平日 09:00 - 18:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
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設備
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