ふじた かずま

藤田 和馬  弁護士

四谷タウン総合法律事務所

所在地:東京都 新宿区四谷1-7-8 松山ビル3階

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弁護士が契約済み

【JR四ツ屋駅★麹町口から徒歩2分★】

■こんな方にこそ、相談して欲しい!!
「弁護士って敷居が高いよね」
「そもそも何を相談したら良いのかわからない!」
「どのように質問したら良いかわからない!」
「こんなこと聞いても良いのかな?!」

法律的な問題を抱えた時、弁護士に相談しようと思った時、
こんなこと考えたことはありませんか?

私はまず、弁護士として相談しやすい存在であることを心がけています!
こちらから法律的な道筋を整理してお話を伺いますので安心です。

■対応体制
・完全個室の相談室で安心してご相談いただくことが可能です。
・事前にご予約いただければ、土日/祝日、朝・夜間のご面談も可 能です。
・出張相談については別途ご相談ください。
・他士業との連携が必要な場合も対応可能です。
 例えば、相続の問題では税務の対応も不可欠となりますが、
 税理士とも連携して、最善の対策を講じるよう努力しています

■経験の豊富さが自慢です!
 都内公設事務所で多数の案件を幅広く受任してきました。
★一般民事事件★
・債務整理(任意整理、破産、個人再生、奨学金問題など)
・労働問題(残業代、不当解雇、パワハラなど)
・交通事故(物損、人損など)
・不動産問題(賃料回収、建物明け渡し、建築瑕疵など)
★家事事件★
・相続(遺産分割協議、遺言作成、財産管理など)
・成年後見人(申立事件、後見人業務など)
・離婚、男女問題(不倫慰謝料請求、婚約破棄など)
★企業法務★
・契約書の作成、チェック、利用規約の作成、債権回収、労働問題など
★その他★
・災害に関する法律問題
・消費者事件
・刑事事件

■経済面での納得性
・丁寧で明確な価格説明を行っております。
・もし、ご不安であれば、他の法律事務所の報酬価格と比較してい ただき、費用対効果をお考えになった上でご依頼いただきたいと 考えています。
 ご相談に来られて、価格説明を受けられた後でも、
 「他の弁護士さんのところにも聞いてみます。」
 とお気軽におっしゃってください。

藤田 和馬 弁護士の取り扱う分野

離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
DV・暴力
別居
性格の不一致
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
親族関係
飲酒・アルコール中毒
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
遺産分割
相続放棄
相続人調査
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
成年後見
相続登記・名義変更
財産目録・調査
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
労災認定
給料・残業代請求
不当解雇
労働条件・人事異動
交通事故
事件内容
死亡事故
人身事故
物損事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
被害者
事件内容
痴漢
盗撮
暴行・傷害
窃盗・万引き
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
児童買春・児童ポルノ
詐欺
不動産・建築
賃貸トラブル
建物明け渡し・立ち退き
賃料・家賃交渉
借地権
売買トラブル
任意売却
欠陥住宅
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
債権回収
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
倒産・事業再生
人事・労務
業種別
IT・通信
飲食・FC関連
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

所属団体・役職

  • 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会
  • 第一東京弁護士会 消費者問題対策委員会
  • 第一東京弁護士会 成年後見に関する委員会
  • 東京三弁護士会 高齢者・障害者連絡協議会
  • 第一東京弁護士会 災害対策委員会/東日本大震災災害対策本部
  • 中央大学 法学部 客員講師
  • 原子力損害賠償支援・廃炉等支援機構における相談専門家

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2011年

活動履歴

活動履歴

著書・論文

  • 成年後見の実務
    新日本法規・共著
  • 実務 原子力損害賠償
    勁草書房・共著
  • 最新取締役の実務マニュアル
    新日本法規・共著
  • 事件類型別 弁護士実務六法
    新日本法規・共著
  • 証拠・資料収集マニュアル ―立証計画と法律事務の手引―
    新日本法規・共著
  • マイナンバー対応個人情報保護士、マイナンバー実務検定1級取得

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 奨学金の延滞と返済、返済期限猶予についてです。

    大学生の時に奨学金を借りていました。
    その後短期の派遣やバイトばかりで定職についておらず、無職期間もあり、去年の7月末支払い分から奨学金を滞納しています。
    先日、日立キャピタル債権回収株式会社から催告状のはがきが届きました。
    金額は延滞金を含め10万ほどですが、現在貯金もなく一括では支払えません。
    新しくバイトを始めましたが、給料日等の関係で確実に口座から引き落とせるようになるのは4月末支払い分からになります。
    「返済期限の猶予」の申請をしようと思ったのですが、過去分に遡って申請できるのかとか、延滞分を解消しないと申請できないとかあり、調べれば調べるほどよくわからなくなってしまいました。
    希望は4月以降、毎月の支払いと滞納延滞分を分割で支払う形です。

    1.滞納中の去年7月分から返済期限の猶予の申請はできますか?(受理されるかどうかは別として)
    2.3月末払いまでの滞納分は今後一括ではなく分割払いも対応してもらえるでしょうか?
    3.既に日本学席支援機構から債権回収会社に委託されているのですが、この場合延滞分を分割でお願いしたいなど、今後の返済について連絡するのはどこにしたらいいでしょうか?

    あと、お恥ずかしながら国民年金も未納期間があるのですが、こちらの納付猶予の相談は市役所の年金窓口で出来るのですか?
    引っ越しもしており書類作成するにもややこしく、「国民年金の納付猶予について知りたい」という相談と申請手続きを教えてもらえるなら市役所に行こうと思っています。

    こちらで質問するようなことかもわかりませんが、お力添えいただけると助かります。
    よろしくお願いします。

    藤田 和馬弁護士

    > 1.滞納中の去年7月分から返済期限の猶予の申請はできますか?(受理されるかどうかは別として)
    > 2.3月末払いまでの滞納分は今後一括ではなく分割払いも対応してもらえるでしょうか?
    →受理されたことを前提にお話します。
     返済期限の猶予はさかのぼって可能です。昨年7月から返済期限を猶予してもらえれば、昨年7月からの支払が猶予されます。その結果、猶予されているので、延滞金は発生しませんし、また、猶予されている期間は返済が猶予されているので、猶予期間中の債務は弁済期限はきていないことになります。支払期限は来ていない扱いになりますので、現時点では支払う必要がなくなります。今請求されている金額が、将来払いに延期されている扱いになります。
    仮に、平成28年7月から平成29年3月まで返済猶予の申請がとおれば、その金額はその期限どおりには支払わなくてよくなります。将来に分割でお支払いすることになります。 

    > 3.既に日本学席支援機構から債権回収会社に委託されているのですが、この場合延滞分を分割でお願いしたいなど、今後の返済について連絡するのはどこにしたらいいでしょうか?
    →返済期限猶予の申出は、日本学生支援機構に行ってください。同機構のHPをご参照ください。
     返済期限の猶予の手続きを行っていることは、債権者にお伝えください。なお、裁判所になっている場合には裁判所にもお伝えください。

  • 賃貸マンションの連帯保証人になっており大家さん(原告)から建物明渡裁判をおこされておりました。
    訴訟の内容は、家賃滞納、通路に私物を置いて通れなくしている等です。

    本人(被告)は、連帯保証人の私の連絡は一切無視です。被告は答弁書は提出しておりましたが呼出しは出席しているかはわかりません。早く、強制執行されてマンションから出ていくことを望んでおり私は原告の望む金額を支払うつもりで裁判は欠席しました。

    先生方に質問があります。

    調停期日呼出状に欠席して簡易裁判所から「 調停不成立 」調停終了の封筒が届きました。

    裁判は終了しましたが後日、マンションに住み続けている本人は強制退去させられますか?

    「 調停不成立 」はどういう意味ですか?

    早く、連帯保証人をやめたいので強制退去を望んでおりますが強制退去はできないという意味でしょうか?

    藤田 和馬弁護士

    > 「 調停不成立 」はどういう意味ですか?
    →調停は合意による解決になります。調停不成立の場合は合意ができなかったというのが一般的な意味になります。
     訴訟と異なり、欠席の場合には判決にはなりません。この場合調停不成立になります。
     また、出席をされても、合意ができない場合には、調停不成立になります。

    > 早く、連帯保証人をやめたいので強制退去を望んでおりますが強制退去はできないという意味でしょうか?
    →調停不成立の場合、強制退去の手続はできません。
     強制退去をするためには、訴訟による認容判決が必要になるのが原則です。
     なお、通常、不調になった場合、訴訟に移行することが多いです。

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