もりなが しょうた

守永 将大  弁護士

千瑞穂法律事務所

所在地:広島県広島市中区立町2-23 野村不動産広島ビル9階

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弁護士が契約済み

専門士業集団として、最善かつ迅速な解決を目指します。

※初回1時間無料。お気軽にお問い合わせください。

当事務所の所属弁護士は、上場企業・中小企業の法律顧問、社外取締役等として、日常的に多数の企業法務を取り扱っております。また、金融機関や出版社のご依頼を受け、多数の研修・講演を実施しております。

その他、当事務所では、提携する創業45年の加藤法務会計総合事務所やグループ内の税理士、社労士、司法書士、行政書士とともに、企業法務について多面的な検討を行っております。詳しくは、こちらをご覧ください。

■Webサイト

【総  合】https://www.sennomizuho.jp/
【人事労務】https://www.kigyo-law.net/

守永 将大 弁護士の取り扱う分野

不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
遺産分割
相続放棄
相続人調査
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
成年後見
財産目録・調査
相続登記・名義変更
交通事故
事件内容
死亡事故
人身事故
物損事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
債権回収
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
任意整理
個人再生

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    広島弁護士会

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • Mはつかいち76.1MHz「昼はまるごと!761」に出演
    2017年 6月
  • Mはつかいち76.1MHz「昼はまるごと!761」に出演
    2017年 7月
  • 朝日新聞社運営サイト「相続会議」への寄稿
    「認知症の親が作成した遺言書は有効か?」https://souzoku.asahi.com/article/13039241
    2020年 1月
  • 朝日新聞社運営サイト「相続会議」への寄稿
    「故人の預貯金が引き出されていた時の対処法」https://souzoku.asahi.com/article/13066482
    2020年 1月
  • 朝日新聞社運営サイト「相続会議」への寄稿
    「葬儀や四十九日法要の費用は誰が負担すべきか?」https://souzoku.asahi.com/article/13108285
    2020年 2月
  • 朝日新聞社運営サイト「相続会議」への寄稿
    「親を介護してきた人の貢献は、遺産分割の中で認められるか?」https://souzoku.asahi.com/article/13123946
    2020年 2月

講演・セミナー

  • 不動産業者向け「借家・テナントの立退き!~上手な立退き交渉術と定期賃貸借契約活用ノウハウ~」
    2017年 5月
  • 不動産業者向け「民法改正と不動産実務セミナー~「売買」の重要な変更~」
    2017年 7月
  • 「判例・事例で学ぶ!従業員による犯罪への適切な対処方法セミナー」
    2017年 8月
  • 「賢い!広島の大家さんのための賃貸経営セミナー・相談会」において講演
    2017年 9月
  • 広島県行政書士会・西支部主催の研修会にて講師
    2017年 9月
  • 「家賃滞納の対策と建物明け渡し」にて講演
    2018年 2月
  • 「事例で学ぶ!ビジネス契約書の作法」
    2018年 3月
  • 「家賃滞納の対策」と「建物明け渡し」セミナーにて講演
    2018年 5月
  • 新・中間省略セミナーにてパネリスト
    2018年 8月
  • 一般社団法人 福祉キャリアセンター主催「よしじま終活セミナー」にて講演
    講演タイトル:紛争事例から考える‼相続を”争続”としない為に
    2018年 12月
  • 社会保険労務士様向け「労働問題研究会」
    講演タイトル:外国人雇用における在留資格の基礎知識と労務トラブル対応
    2019年 5月
  • 中小企業経営者様向け「企業経営における外国人雇用の留意点」
    2019年 6月
  • 東建コーポレーション株式会社 広島南支店主催「4人のプロに学ぶ税務セミナー」にて講演
    講演タイトル:家賃滞納の対策と建物明け渡し
    2019年 6月
  • 一般社団法人 福祉キャリアセンター主催「よしじま終活セミナー」のパネリスト
    2019年 7月
  • 合同会社ハウスドクター・広島平和霊園主催「はじめて学ぶ終活セミナー」のパネリスト
    2019年 9月
  • 東建コーポレーション株式会社 広島南支店主催「6人のプロに学ぶ税務セミナー」にて講演
    講演タイトル:家賃滞納の対策と建物明け渡し
    2019年 12月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 賃借人より名義変更を依頼されました。
    ・ このような場合は、本来はどのような手続きをするべきなのか。
    ・ 注意すべき点等
    をご教示いただきたくお願い致します。

    詳細:

    店舗を賃貸しています。
    契約者Y氏より、3月に契約したばかりなのに、賃借人名義の変更依頼がありました。
    現行は、賃借人が法人(Y氏が法人代表)、保証人が法人代表Y氏の妻です。
    法人を解散し、従業員を賃借人とし、Y氏が個人で保証人になるよう変更したいという希望です。
    店舗の改装には千数百万かけており、経営も軌道に乗ってはいるようです。
    名義変更および法人解散の理由は、「リスク回避と前向きな展開」とのことで、「クレジットカード不可の期間が長くなる、営業開始が遅れるなども予想されるので数日内に対応してほしい」と変更を急かされています。
    仲介した不動産屋は「問題ない」と簡単に言いますが、契約までに数々のミスやミスコミュニケーションがあり、頼りにしていません。

    このような場合、本来はどのような手続きをするべきでしょうか。

    「個人で借りていたのが法人になった」「子どもが親の事業を継いだ」等の名義変更とは異なり、全くの他人、それも信用度の低い個人に変更して欲しいというわけですから、契約条件が大きく異なることになり、「問題ない」とは思えません。

    注意するべき点、どのように対処したらよいのかご教示いただきたくお願い致します。

    守永 将大弁護士

    〈質問1に対して〉

     賃貸人の側で賃借人名義の変更に応じる法的な義務は本来ありません。

     もっとも、法人が解散した場合でも、賃貸借契約は当然には消滅せず、清算人が賃貸借契約を含め、法人の財産関係の整理を行うことになります。清算手続きが終了した時点で法人は消滅しますので、賃貸借契約がその時点以降も継続することは考えられません。

     そこで、こうしたことを前提に、賃貸人と賃借人とで話し合った上で、賃貸借契約を双方合意の下に解除するというやり方も考えられます。

    〈質問2に対して〉

     仮に「賃借人名義の変更」に応じるのであれば、賃貸人Xとしては、もともとのリスク以上のリスクは負わないようにする方法を考える必要があると思われます。

     ここで回答の便宜上、ご相談者(=賃貸人)をX、法人(=賃借人)を甲法人、法人の代表者をY、Yの妻(=保証人)をA、従業員をZとしてお話します。

     ご相談の「賃借人名義の変更」は、法的には「賃借人たる地位の移転」を行うという形になります。これは賃貸人・旧賃借人・新賃借人の三者が合意することで実現可能です。

     もっとも、Yが提案した「賃貸人たる地位の移転」に応じた場合、賃貸人Xには、従来にない新しいリスクが生じます。というのは、Zは、自分自身が営業(事業活動)をするのではないのでしょうから、Yに対して、同店舗を転貸借することになり、賃貸人Xは、この転貸借を承認することになるでしょう(民法613条1項)。

     ここで、もし、Yが店舗を不適切なやり方で使用した場合であっても、転借人Yは賃貸人Xに対して直接義務を負うことになりますので、賃貸人Xは、賃借人Yに対して、直接、責任追求することはできます(東京地裁平成26年8月26日参照)。

     もっとも、新たな枠組みではYの妻Aが保証人から外れてしまいます。新たな保証人としてYがつくとのことですが、実質的な賃借人がYである以上、事実上、保証人がいない状態になってしまいます。

     このように、Yの提案内容は、保証人が事実上いなくなるという新たなリスクを抱えるものであって、おすすめしません。もし対応するならY自身を新賃借人とし、保証人は引き続きYの妻Aとすべきです。もっとも、Yの提案自体、不自然な感は否めず、そうまでして契約関係を継続すべきか、慎重に考える必要があると思われます。

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