活動履歴
著書・論文
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契約書式実務全書(共著・ぎょうせい)
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交通事故事件処理マニュアル(共著・新日本法規)
はじめてご相談させていただきます。
弊社はWeb制作会社なのですが、先日、口頭ベースながら発注を受け、作業を始めました。(先方は公益法人で、相見積もりを理事会にはかり、承認されたので作業をスタートして欲しいと電話で言われたものです。その会話は録音等はしていませんが、先方の理事会議事録には載っているはずです。)
ところがその後、クライアントが見積内容をよく見ていなかったようで、当初想定以上の業務を困難極まりない納期で求めてきたため、追加見積もりを出させてもらったところ、これでは仕事を頼めない。一旦、白紙にさせてくれと言い出しました。
当方としては、既に業務をスタートして人も動かしていることから、「はい、そうですか」とは引き下がれない状況です。
但し、今回の件で非常に難しい(続けてもまたどこかでもめる)クライアントだと思われるため、受注に無理矢理固執するつもりもなく、一定のコスト負担をしてもらって解約しようと考えています。
仕事内容はWeb制作、受注金額は約600万円、全体工期が3ヶ月半で、1ヶ月ほど経過したところですが、こうしたケースで、違約金をどの程度のレベルで請求できるものでしょうか?
または、書面の契約書や発注書がなければ、そもそも契約が成立していないという解釈で、全く請求は出来ないのでしょうか?
ご教示ください。
よろしくお願い致します。
見積書の内容が理事会で諮られていると思われますので,その内容で契約が成立していると思われます。しかし解約の場合の処理が決められていない状態ですので,契約の条項によって解決することができず,民法の一般原則によって解決することになります。基本的には理由なく契約を解除しようとするものですから,債務不履行として損害賠償を請求することになります。この損害は,既に行った作業量を金銭的に見積もることによって割り出すことになります。