うえま さだふみ
上間 貞史 弁護士
アビリス法律事務所
所在地:沖縄県那覇市泉崎2-13-7
相談者から高評価の新着法律相談一覧
遺言書
遺言書の内容は、必ず優先されるのでしょうか?
遺言書について質問です。前妻の間に子供が2人います。現在は、自分名義の一軒家に両親と一緒に住んでいます。子供とは疎遠の為 、自分に万が一があった時に両親に家を残したいと思っています。その為に遺言書を残そうと思います。遺言書に家は両親に又は両親がいなければ兄弟にと書いた場合、その通りになるのでしょうか?子供が家を欲しい。と、言った場合、いくら遺言書に記載があっても優先されるのでしょうか?遺言書で残せるのであれば良いのですが、もし遺言書でも両親に家を残せないとなれば、良い方法が他にあれば合わせて教えてください。お願いします。
回答
ます、遺言書で家を両親に又は両親がいない場合兄弟に渡すと書くことはできます。そして、遺言書がある場合、まずは遺言書が優先されます。しかし、前妻との間の子供2名には、遺留分という権利があり、これは、遺言書によっても侵害することはできません。つまり、あなたが独身の場合、遺言で不動産を両親又は兄弟に渡すと書いても、子供2名が遺留分減殺請求を行うと、家の権利の2分の1(子供1人につき4分の1)は子供に持っていかれることになります。あなたが再婚している場合や子供が生まれている場合は、前妻の子供の遺留分の割合は変わってきます。ただ、現実には、不動産の評価額の半分を子供2名に渡すなどして、金銭で解決することも多いので、結果として家が両親のもとに残る場合も多いです。
アビリス法律事務所へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 18:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談